「侵害」を含む専門家コラム一覧
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遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによ…(続きを読む)- 酒井 尚土 (弁護士)
- 公開日時
- 2013/11/22 11:40
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遺留分って?侵害するとどうなるの?
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の相続財産について、それぞれの相続人に最低限保証される部分(割合)のことです。遺留分があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の方です。 相続人全体としての遺…(続きを読む)- 酒井 尚土 (弁護士)
- 公開日時
- 2013/11/22 11:39
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もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産…(続きを読む)- 高島 一寛 (司法書士)
- 公開日時
- 2013/08/02 15:16
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遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) …(続きを読む)- 藤本 厚二 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2013/06/25 21:00
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遺留分減殺請求権行使の期間制限
8 遺留分減殺請求権行使の期間制限 遺留分権利者は,被相続人の死亡後より行使することができます。ただし,次の期間が経過した場合には行使することができません(民法1042条)。 (ⅰ)相続の開始お…(続きを読む)- 村田 英幸 (弁護士)
- 公開日時
- 2012/10/03 10:17
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遺留分減殺請求権
4 遺留分減殺請求権 遺留分減殺請求権とは,遺留分権利者となる相続人が,その遺留分を保全するのに必要な限度まで被相続人の贈与または遺贈の効果を消滅させる旨の請求をすることのできる権利をいいます。 遺…(続きを読む)- 村田 英幸 (弁護士)
- 公開日時
- 2012/10/03 10:07
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寄与分の制限
3 寄与分の制限 寄与分が認定される場合,寄与分は,被相続人が相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(民法904条の2第3項)とされているだけで,これ以外に…(続きを読む)- 村田 英幸 (弁護士)
- 公開日時
- 2012/10/01 09:05
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贈与登記について
皆さんこんにちは。 前回から「相続と登記」について、3回に分けお話ししております。 第2回目の今回は、「贈与登記」についてです。 「贈与登記」についてお話しする前に、まずは「贈与」とはどういうものな…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2012/09/25 12:27
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遺言書の配慮
遺留分を侵害されている遺言書が出てきたら、どう思いますか? その理由を知りたいと思いませんか? なぜ、遺言者がそういう内容の遺言書を残したのかを。 取り戻すにしても、 受け入れるにしても、 まずはそ…(続きを読む)- 柴崎 角人 (行政書士)
- 公開日時
- 2011/05/03 12:03
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相続人に未成年者や判断能力を欠く人がいたら?~特別代理人の話
相続人の中に未成年者がいた場合、未成年者は法律行為ができないため、「遺産分割協議書」に署名できません。 法定相続通り、もしくは遺言書通りに相続を行うのでなければ、法定代理人(親権者)が代わって行うこ…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/03/25 18:23
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「相続」が「争族」にならないために ~遺産分割のトラブル~
「うちはモメる程の財産がないから…」、「うちは家族仲がとても良いから…」と多くの方がおっしゃいますが、「相続」が「争族」になるケースは、必ずしも遺産額の大きさとは関係しません。 むしろ財産が一戸建ての…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/02/25 19:30
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相続財産はどのように分けられる?~法定相続の話~
遺言書等による被相続人の特別な意志が確認できない限り、相続財産は法定相続人に、その法定相続分に応じて分配されることになります。 被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人になります。ここで言…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/01/28 12:14
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相続人になることが出来る方
相続によって財産を取得することが出来る人を相続人といいます。そして、民法によって相続人になることができる者を定めています。 相続人は、配偶者相続人と血族相続人に大別され、その双方がどう順位で相続…(続きを読む)- 吉野 充巨 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/06/30 17:00
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