遺言書の種類

遺言書と遺書は異なります。遺書は死を前提とした際に記述する遺族へのメッセージであり、遺言書は法的な効力を持った書類です。遺書の書き方に決まりはありませんが、遺言書は法的効力を持たせるために、厳格なルールに則って作成をする必要があります。 遺言書は、満15歳以上で意思能力を持つ者であればだれでも作成することができますが、法的な効力を持たせた正しい遺言書を作成するためには、定められた方式にしたがって作成されている必要があります。遺言書には3つの種類があります。

遺言書の種類1 - 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書を作成する本人が遺言の全文、日付、氏名などの全てを自分自身が手書きし、押印をして作成します。費用がかからない方法ですが、慣れない作業で時間がかかること、また記載内容や書式に不備や誤りがあった場合、遺言が無効になることがあったり、第三者によって変造や偽造されてしまうこともありますので、確実な遺言書を残したいのであればオススメいたしません。

遺言書の種類2 - 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、作成した遺言書に押印をし、同じ印をつかって封印した上で、2名以上の証人立ち会いの下で、公証人に遺言書が存在することを証明してもらい、作成者地震が保管をする方法です。遺言書の内容はもちろん存在も秘密にすることができますが、遺族に発見されない恐れがありますので、遺言書を渡す方法には注意が必要です。

遺言書の種類3 - 公正証書遺言

公正証書遺言書は、公正証書遺言書の作成や認証を行う公証役場で、2名以上の公証人に遺言の内容を口述して作成をしてもらう方法です。作成した遺言書の原本は公証人役場で保管してもらうため、紛失したり変造される心配がありません。作成者の死後に相続人からの問い合わせがあれば、検索して見つけてもらうことができます。専門家が作成するため書式を間違える恐れがなく、また家庭裁判所での検認が唯一不要な方法であるため、遺族にとっては最も楽な遺言書であると言えます。

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