遺言手続き

遺言の方式には、一般的な「普通方式の遺言」と、「特別方式の遺言」があります。普通方式の遺言には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ特徴がありますが、遺言作成者が亡くなったあと、唯一検認の申し立てが不要なのが公正証書遺言です。 「特別方式の遺言」は、災害・病気などで死が間近に迫っている場合に用いられるもので、船の沈没時や、伝染病による隔離などの理由があります。作成されてから20日以内に家庭裁判所に届けて確認をもらう必要がありますが、亡くなった後も検認を受ける必要があります。 上記で挙げた4種類の中で、検認が不要なのは公正証書遺言のみ。それ以外の検認の申し立ての手続き方法と、遺書作成時の手続きについてご説明します。

遺言書の検認手続き方法

検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きです。遺言書を見つけたときは、速やかに家庭裁判所に提出、検認の申し立てを行います。遺言書が亡くなった本人が作成されたものであるかの確認と、利害関係のある人たちにその内容を伝えると共に、偽造などを防ぐことが目的です。

遺書が封印されている場合は、封を開けずに検認に提出するようにしてください。提出後、家庭裁判所で相続人または代理人立会いのもとで開封するのが正式な手続きとなっています。検認は証拠保全のための手続きであるため、遺言の有効性や内容の適正さを図るものではありませんのでその点を頭に入れておきましょう。

検認を怠った場合には罰則が生じます。遺言の検認を経ずに遺言内容を実行した場合、5万円以下の過料が課せられます。また、検認を行わずに開封してしまった遺言書の場合も、内容は無効になりませんが5万円以下の過料が課せられることになります。ここで発生する金額も相続人同士の争いの種になりかねませんので、遺言を見つけた場合はすぐに開封せずに家庭裁判所に持ち込むようにしてください。

作成時に手続きが必要な遺言書 - 公正証書遺言

冒頭で、「特別方式の遺言」を軽くご説明いたしましたが、実際にこれは死が間近に迫っている場合になりますので、ここでは「普通方式の遺言」についてご説明します。その中でも、遺言書作成時に手続きが必要なものは2種類。公正証書遺言と秘密証書遺言です。自筆証書遺言に関しては作成時の手続きは必要ありません。

公正証書遺言とは、公証人によって作成、原本を保管されるため偽造や紛失の危険はありません。莫大な財産があったり、親族間の相続で揉めそうな場合はこの形式を選ぶと良いでしょう。公証人が作成するので、遺言書の中身を知られてしまうところは理解をしていてください。。自分が選んだ2人を承認として公証役場に出向いて作成するので、証書作成費用・交通費を含めた手間と費用が別途かかります。公正証書遺言については、被相続人が亡くなったあとの検認は不要となります。

作成時に手続きが必要な遺言書 - 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、作成していった遺言を公証役場で申述することで遺言の存在は保障される一方、内容は秘密に出来るというものです。作成時も代筆やワープロでの文書も可能ということは手軽ですが、亡くなった後、家庭裁判所での検認が必要になります。こちらも、自分が選んだ2人を承認として公証役場に出向いて作成するので、証書作成費用が一律11,000・交通費を含めた手間と費用が別途かかります。

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