生前贈与における遺産分割

遺産分割は、被相続人が亡くなってから決めるものですが、遺言や生前贈与によって、自分の意思で財産を分割をすることも可能です。ただ、それが口約束になってしまって、実際の相続時に話が違った!などのトラブルの元になる可能性も大いに秘めています。生前も死後も自分に関わる人たちが円満な関係でいられるように、相続人任せにするのではなく自分の意思で財産分割をするという方法も考えてみてはいかがでしょうか。

生前贈与による遺産分割

今までは亡くなる方の考えを残すには「遺書」のみしか方法がありませんでしたが、生前贈与が方法としてあげられるようになりました。生前贈与には大きく分けて2つ、連年贈与と相続時精算課税制度があります。連年贈与は親族でなくとも、お世話になった人や、介護をしてくれた人など、110万円までであれば非課税で贈与することができる制度です。相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子(複数人可能)へ2500万円まで非課税で贈与できるというものです。この方法のどちらを選択するかは相続人の人数や、財産の大きさにもよりますので、自分に合った方法を選択してください。

生前贈与の基本的な考え方としては、相続税を節税することもひとつですが、若い世代に早く財産を渡して使ってもらおうというものです。平均的に住宅評価額なども含めて65歳以上の方は2000万円ほどの資産を有していると言われていますので、子供や孫の世代に対して、教育資金、住宅ローンなどに活用してもらうというのも考えてみても良いと思います。

遺言書による遺産分割

遺言書を生前に作成しておくことで、財産を複数人の相続人に分割できる方法です。これは、妻の面倒を見てもらう代わりに土地と家を長男に、介護をしてくれたから長女に預貯金を、など自分のメッセージも伝えることができることが利点です。また、気持ちが変わった時点で書き換えることもできますので、渡してしまった財産よりも、複数回修正もできますので、より慎重に書くことができます。最近では、下書きつきのキットも販売しており、以前より身近な存在になったともいえます。しかし、愛人に全財産を、などの無理な遺言書や、正式な書式をとっていないものは公的に認められないこともありますので注意が必要です。

自筆で遺書を書くだけでなく、公証役場に行って、亡くなった後に確実に遺書の効力を発揮できるような方法もありますので、遺書の種類を調べてみてください。また、自分の財産の評価額や、相続人への分割方法が不安な方は専門家に相談してみると安心でしょう。

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生前贈与における遺産分割に関するQ&A

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