遺言書・遺言状の遺留分

自分の財産を自由な形で残せるというのが遺言書です。しかし、遺言書を残したとしても、その遺言書が、特定の誰かを有利にしたり、誰かを不公平に扱うような内容の場合は、相続人が最低限得られる相続分を保証する「遺留分」という制度が民法で定められています。遺言書とその遺留分の関係を考えていきましょう。

遺留分減殺請求が無かった場合の遺言状の効力

もし、6,000万円を残して両親が亡くなり、一人っ子の自分に全財産を残すという遺言書が出てきたらどうでしょうか?祖父母も遺言通りにしたら、という場合には、遺留分は発生せずに6,000万円を遺言通り受け取ることが可能です。

このように、遺言の指定通りに相続人がまとまって納得した場合には、遺留分の減殺請求は発生せず、6,000万円が子供に渡されることになります。「遺留分」は、相続人が最低限得られる相続分を保証するものですが、納得できない!と、相続人が「遺留分減殺請求」を起こさなければ発生しない仕組みとなっています。

遺言状の遺留分の割合

前項で記述した6,000万円の遺言で祖父母が納得できなかった場合は、「遺留分減殺請求」を孫(被相続人の子供)に対して書面で送付することになります。遺留分は配偶者と子・孫、被相続人の父母にのみ請求の権利がありますので、この場合は祖父母・子供共に権利を有しています。

実際の遺留分の相続分は、配偶者・子供の場合は遺言で処分できる分の1/2、父母の場合は1/3になります。この場合ですと、孫に対して遺留分減殺請求を行うのは、父母になりますので6,000万円÷3で2,000万円の遺留分が発生します。減殺請求は、通常相続開始の日から1年以内に行い、内容は「貴殿に対し、遺留分の減殺の請求をいたします」という内容になります。

配偶者・子供が1/2と被相続人の親よりも割合が高くなっているのは、相続人が最低限得られる相続分を保証するという「遺留分」の根本的な考え方に基づいています。被相続人は一般的に両親からの庇護を離れていると思われますので、両親への保障の方が薄くなっているのです。子供、配偶者の場合は自分の生活を守るためにも相続財産の半分を取得できる遺留分の存在を是非知っておいてください。

遺言書・遺言状の遺留分について分からなくなったら
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。

遺言書・遺言状の遺留分に関するコラム

遺言書・遺言状の遺留分に関するコラム一覧

遺言書・遺言状の遺留分に関するQ&A

遺言書・遺言状の遺留分に関するQ&A一覧