相続税・贈与税の申告期限

大切な人が亡くなった後に相続は発生します。しかし、葬儀が終わると、10ヶ月以内に相続人を確定し、遺産分割協議、納税方法の確定、申告・納付といった作業を行わなければなりません。短い期間しかありませんので、相続税の支払いがあるのかどうかの検討から支払いまで速やかに行いましょう。
また、生前に贈与を受けており申告や納税の義務がある場合も、申告期限は短く設けられておりますのでこちらの支払期限にも注意をするようにしましょう。

生前贈与の申告期限

生前贈与を受けていた場合、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計が110万円の基礎控除額を超える場合は申告しなければなりません。申告は贈与を受けた人(=申告者)の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、申告書で計算を行った納税額に従って、税務署に納税を行います。祖母から娘・娘婿・孫に対して毎年110万円ずつの贈与を行っている場合は申告は不要ですが、これを超えた場合は贈与を受けた方がその人数分の申告を行う必要があります。

相続税の申告期限

相続税の支払は、被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に被相続人の存命中までの所得にかかる所得税を申告する、「準確定申告」を行います。その後、相続人全員の合意を得る遺産分割協議や遺産評価を専門家と相談したりして各相続人の遺産の受け取り分を確定します。その後相続人がそれぞれ相続税の申告を行います。最終的な申告期限は、相続人が被相続人の亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に行います。ただし、この期限日が土日祝日だった場合は、翌日が期限日と設定されています。この期限を守らなかった場合、本来支払うべき相続税に加え、加算税や延滞税がかかる場合がありますので、必ず守るようにしてください。
相続税は申告書を提出し、実際に納税を行うという流れになっています。申告書の提出先は被相続人の住所地を管轄する納税地となっています。相続人の住所地ではありませんので、この点は注意をしてください。納税自体は税務署でも勿論可能ですし、金融機関や郵便局でも支払いが可能です。申告が10ヶ月以内に行われていても、納税を行わなければ延滞税が発生する可能性がありますので、申告書を提出するだけで満足しないようにしましょう。

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