代償分割における協議書作成

代償分割は、家や店舗など、実際に分割しにくい財産を引継いだ相続人が、他の相続人に対して、差額を補填する形で支払う遺産の分割方法です。基本的な考え方としては、ものを受け取る代わりに現金を渡す形になりますので、相続がかかわらなければ現金の「贈与」と見なされてしまいます。そうなることを回避するためにも代償分割を行う場合の協議書作成はポイントを抑えることが重要になります。

遺産分割協議書に代償分割であることを明記しよう

遺産分割協議書の中で代償分割を記載しないと、代償金の支払いが単なる贈与であるとされ、贈与税を課税されることがあります。

家と土地を受け継いだ長男が代償金として妹に1,000万円を渡す場合、それが遺産分割協議書に記載されていなければ、どのような目的で1,000万円を渡したのかが読み取れません。その場合、代償金が単なる贈与と認められてしまうと贈与税が課税されてしまいます。代償金の支払いに対して贈与税が課税されるのを避けるためには、遺産分割協議書に「代償として」支払うということを明確にする必要があります。(この例で贈与とみなされてしまうと、贈与税として350万円が課税されます。)

代償分割であることを示す遺産分割協議書

下記にサンプルを記述していますので、参考にしてみてください。ただし、きちんと作成されていない場合には遺産分割協議書として認められない場合もありますので、専門家と相談するか、地域の無料相談所へたずねるか、詳しい専門家に必ず確認を取りましょう。

「遺産分割協議書」

被相続人 エンファク 太郎(昭和20年3月10日生)の平成25年10月1日死亡により開始した相続の共同相続人である長男エンファク 和男、長女プロファイル 花子の間で次の通り遺産分割の協議をした。

1. 相続人エンファク 和男は以下の財産を相続する。

所在 東京都渋谷区渋谷三丁目

地番 ●番地●

地目 宅地

地積 420㎡

所在 渋谷区渋谷三丁目●番地●

家屋番号 ●番●

種類 居宅

構造 木造瓦葺平家建

床面積 350㎡

2.相続人エンファク 和男は、第一項に記載の遺産を取得する代償として、プロファイル 花子に対し、金1,000万円を平成26年3月30日までに支払うものとする。

平成25年12月10日

全相続人の住所・氏名を記載、実印で押印

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