遺留分に対する相続税

遺言書によって自分が譲り受けた財産を、他の相続人が遺留分減殺請求をしてきた場合の相続税はどうなるのでしょうか?当初受け取るはずだった金額のまま相続税の申告をしたら実際に受け取った額に対して多くの相続税の支払いを要求されます。そのような場合、相続税の支払いを減らすことは可能なのでしょうか?

遺留分減殺請求によって相続財産が変更になった場合の相続税

親から残された遺言書に基づいて分割協議を終え、作成した相続税申告の内容が、遺留分減殺請求により変更になった場合はどのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。遺留分減殺請求により相続で受け取った財産が減少した方は相続税更正の請求をすることができます。この場合、遺留分減殺請求に基づき、返還すべきと知った日の翌日~4ヶ月以内、または10ヶ月の法定申告期限から1年が経過するまでのどちらか遅い日までに請求をすることが必要です。

遺留分減殺請求を行って相続財産が増えた方も、この手順に沿って申告を行うことになります(この場合は相続税が増大します)。

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