遺言書・遺言状の文例集

遺言書には、財産を遺すだけでなく、相続人から対象の人を排除させることや、後見人を指定すること、子供を認知することなど、お金以外のことも遺志としてのこすことができます。また、介護をしてくれた長男の嫁に多くの財産を遺したいなどの遺志も反映させることができますので、色々な文例が存在します。ここではほんの一部になりますが、文例をご紹介しますので、参考になさってください。

妻に家を残したい

財産は、現金がなく、土地と家のみだが、相続人は妻と子供がいる場合。

妻に生涯を安心させて家で暮らして欲しいという希望を伝える遺言を作成した場合

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遺言者 プロファイル 太郎は、次の通り遺言する。

1.各相続人の相続は下記の通り指定する。

 妻  プロファイル 花子  3/4

 長男 プロファイル 一郎  1/8

 長女 プロファイル 加奈子 1/8

2.プロファイル 太郎が死亡するまでの相続財産の分割は禁止する。

3.遺言執行者は長男 プロファイル 一郎を指定する。

平成24年12月12日

遺言者 プロファイル 太郎 (印)

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財産を寄付したい

相続人が無く、自分の財産を全て養護施設やWFPなどに寄付したい場合。

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遺言者 プロファイル 太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者プロファイル 太郎は、両親・配偶者・兄弟および子もなく相続人はいない。

 そのため、私の所有する一切の財産は、幼少時にお世話になった養護施設に寄贈する。

 児童たちの今後のために役立ててもらいたい。

 住所 東京都渋谷区●● ●丁目●番

    児童養護施設 プロファイルホーム

2.遺言者 プロファイル 太郎は遺言執行者として下記のものを指定する。

 弁護士 スタスト太郎

平成24年12月12日

遺言者 プロファイル 太郎 (印)

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長男の嫁に寄贈したい

妻の介護から自分の介護まで長らく苦労をかけた長男の嫁に財産を与えたい。(長男の嫁は本来であれば相続人には当てはまらない。)

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遺言者 プロファイル 太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者の長男プロファイル 一郎の妻、芳子は、長年にわたり、遺言者の妻の花子と遺言者の世話をしてくれた。その姿は献身的であるので、多大な感謝の意を表し、遺言者が所有する株式会社エンファクトリーの株式4万株をプロファイル 芳子に 遺贈する。

2.この遺言の執行者として次の者を指定する。

 住所 東京都目黒区●● ●丁目●番

    弁護士 スタスト 正輝

平成24年12月12日

遺言者 プロファイル 太郎 (印)

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妻の世話を、家を譲る代わりに頼みたい

体が不自由な妻の面倒を長男夫妻に見てもらう代わりに、

家を譲りたい場合。家・土地しか財産がない場合、弟や姉妹と揉めたりするのでこういった理由も添えておくと効果的です。また、母の面倒はみない!という場合は、遺言で遺されていても相続放棄をすることは可能です。

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遺言者 プロファイル 太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者の長男 プロファイル 新作に次の財産を相続させる。

 (1)所在 東京都目黒区●● ●丁目●番

  宅地 ●●平方メートル

 (2)同所同番地所在 家屋番号 ●●番

  木造瓦葺平屋建居宅

  床面積 ●●平方メートル

 (3)●●株式会社の株式1万株

 (4)ただし 長男 プロファイル一郎は、遺言者の妻花子と同居し

  世話を行い、毎月10万円を支給すること。

2.遺言者の長女 プロファイル加奈子には次の財産を相続させる。

 (1)●●銀行●●支店 定額預金

  口座番号●●●●●●● 全額

平成24年12月12日

遺言者 プロファイル 太郎 (印)

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子供を認知したい

認知していない子に遺言で財産を与えたいときは、①遺贈する②認知して相続させるかのどちらかになります。認知によりその子供は非嫡出子として相続権を得ますが、相続分は嫡出子しの1/2になります。他の嫡出子と同一の財産を遺したい場合は、その旨も記載する必要があります。ただし、財産の指定だけでは問題が発生する可能性が高いため、特定の財産を指定しておくのが無難です。

また、子供の認知には遺言執行者の指定が必要です。認知対象が胎児の場合は母親、成人の場合は本人の承諾が必要ですので、これらの手続きを適切に実行してくれる人物を指定する必要があるでしょう。

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遺言者 プロファイル 太郎は、次の通り遺言する。

1.次の者は遺言者プロファイル 太郎とエンファク香織との間の子であるので、これを認知する。

 本籍 ●●県●●市●●町●丁目●番地

 住所 ●●県●●市●●町●丁目●番●号

 エンファク香織の子 「エンファク 和男」

 昭和●●年●●月●●日生

2.遺言者 プロファイル 太郎が認知したエンファク 和男に次の財産を相続させる。

 ●●銀行●●支店 口座番号●●●●●●● の遺言者名義の定期預金全て

3.この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

 住所 東京都目黒区●● ●丁目●番

    弁護士 スタスト 正輝

平成24年12月12日

遺言者 プロファイル 太郎 (印)

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