株式の遺産相続対策・評価・売却について

親が勤務していた自社株を保有している場合や、電車や交通機関、普段良く使う場所の株式などを保有していることが、富裕層の方でなくともあると思います。それらの株式を実際に譲る場合は、株式の保有者が亡くなったことを知った時の金額で評価を行います。遺産分割協議や相続税算出を行うために、これらは一度価格の評価を行わなければなりません。ここでは、株式の評価額や価格方法についてご案内します。

上場株式の評価方法

上場株式とは、証券取引所に上場されている株式のことでほぼ毎日市場で取引をされています。上場株式の評価額の算出方法は、以下の4つのうち、計算する日時点で最低価額であるものを評価額と設定します。ニュースなどでやっているように、株価は一定ではありません。暴落する場合もありますので、相続税支払時に公平になるように、以下の4点から評価をするようになっています。

【上場株式の評価方法】
1.課税時期(相続・贈与のあった日)の終値
2.課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値
3.課税時期の前月の毎日の終値の月平均値
4.課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値

上記の確認方法ですが、日刊新聞に掲載されております。また、証券会社や税務署に直接問合せることで確認することも可能です。

気配相場等のある株式の評価方法

気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式をいいます。登録銘柄は、日本証券業協会の内規により登録されている株式のことです。登録銘柄となるのは、発行会社の発行済株式数などが一定の基準を充たしているものです。店頭管理銘柄は、上場廃止となったものや、登録銘柄が登録取り消しとなったもののうち、売買が継続されている株式について、日本証券業協会が指定した株式です。
以下に、登録銘柄・店頭管理銘柄の評価方法と、公開途上にある株式の2種類の評価額算出方法をご案内いたします。

【登録銘柄・店頭管理銘柄の評価方法】
1.課税時期(相続・贈与のあった日)の取引価格
2.課税時期の属する月の毎日の取引価格の月平均額
3.課税時期の前月の毎日の取引価格の月平均額
4.課税時期の前々月の毎日の取引価格の月平均額

【公開途上にある株式】
上場または登録に際して公開途上にある株式は、その株式の公開価格によって評価します。

取引相場のない株式の評価方法(非上場株式)

取引相場のない株式の評価方法はかなり複雑で、業種や規模、会社の状態などによって評価方式が定められています。評価をする場合、相続などで株式を取得した株主が会社の経営支配力を持っている株主か、それ以外の株主かを判定します。これによって、「原則的評価方式」または「配当還元方式」のいずれの評価方法にするかが決まります。
同属経営か、それ以外かなどで評価方法も変わってきますので、自分で財産の規模を決めずに専門家に相談することをおすすめします。
また、国税庁のホームページにも算出方法が掲載されておりますので、参考にしてみるといいでしょう。

【国税庁ホームページ 取引相場のない株式の評価】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm

相続した株式の売却について

相続した株式を売却する場合には、相続税とは別に自身が株式を売買した場合と同様の譲渡所得税がかかります。 株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。また、特定口座制度などを利用することもできますし、損益通算や譲渡損失を繰越控除する特例も同様に利用できます。
ただ、上記でもご説明したとおり、譲り受けた株式の種類などによって評価方法も異なりますし、1つの株式でも複数の評価額の算出方法があります。そのため、相続した株式を売却する際は、証券会社や、信頼できる専門家に相談をしてみましょう。本サイトでは、地域に特化した専門家をご紹介しておりますので、自分の地域で活動している専門家の方に相談してみましょう。

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