相続人に未成年者や判断能力を欠く人がいたら?~特別代理人の話
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- 公開日時
- 2011/03/25 18:23
相続人の中に未成年者がいた場合、未成年者は法律行為ができないため、「遺産分割協議書」に署名できません。
法定相続通り、もしくは遺言書通りに相続を行うのでなければ、法定代理人(親権者)が代わって行うことになりますが、例えば父親が死んで、母親と未成年の子どもともに相続人である場合、母親は子どもの代理人にはなれません。
本来、中立な立場で依頼された業務を行うべき「代理人」が、自己や第三者への利益を図ることで、依頼者の利益を損なうこと(これを「利益相反」という)を未然に防ぐためです。
例えば、法定代理人(母親)と未成年者(子ども)が利益相反する場合、家庭裁判所に対して「特別代理人」の選定を申し立てる必要があります。
「特別代理人」を立てずに親が勝手に「遺産分割協議書」を作成した場合、無権代理によるものとして「遺産分割協議書」自体が無効とされ、その子どもが成人に達した後に「自分の権利を侵害された」として無効を主張することができます。
また、父親が亡くなった後に、父親側の祖父母に相続が発生した場合、母親は相続人ではないため、未成年者である子どもの代理人になることができますが、未成年の子どもが2人以上いる場合、利益相反する複数の子どもの代理人を兼任することはできません。
その場合にも、家庭裁判所に「特別代理人」の選定を申し立てる必要があります。
相続放棄をする際にも、母親が先に相続放棄の手続きを済ませていれば、未成年者の子どもの相続放棄の手続きを代行することができますが、同時に放棄することはできません。
認知症患者や精神上の障害の程度が著しく、意思能力及び判断能力を欠く人などが相続人にいた場合、本人の署名・押印がされていようと、そのような「遺産分割協議書」は無効となります。
このようなケースは、まず、家庭裁判所に申し立て、意思能力の程度によって成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任する必要があります。
ただし、すでに精神的に障害のある弟の成年後見人を兄がやっており、その親が亡くなることで相続が発生した場合などには、相続においては「利害相反」が生じるので、また別の特別代理人を家庭裁判所に申し立てなければなりません。(すでに後見監督人が選任されている場合を除きます)
遺産分割協議は、あくまですべての相続人にとってフェアな話し合いであることが求められるのです。
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