遺産相続・財産相続の期限・時効

相続人が確定した後、どの相続人がどの財産を受け取るかを決める「遺産分割協議」を行います。遺産の分割には期限はありませんが、相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月を過ぎると時効となってしまいますので、それまでには遺産分割を済ませておく必要があります。遺産分割協議がととのった後、各自の財産を取得者の名義に変更する必要があります。相続自体に期限がないからといって安心するのではなく、トラブルを避けるためにも、速やかに相続分割、申請を行いましょう。

遺産相続の時効

冒頭に、「相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月を過ぎると時効」と記述をしましたが、遺産分割自体に期限はありません。遺産分割協議の際に、遺産分割協議書が作成されていない場合は、相続できる可能性が残っています。

ご自身が相続できるかどうか分からなかったり、相続分割の際に出席できなかったという場合で、相続から何年も経ってしまっている場合にはなるべく早く専門家の方に相談されることをお勧めいたします。ご自身が相続人であるということを知って、相続から除外されていることを知った時から5年以内であれば、「相続回復請求権」として、相続を受ける権利を取得することが可能です。ただし、相続開始から20年が経ってしまったら、相続権の侵害の事実を知ったかどうかにもかかわらず、相続回復請求権は消滅時効となりますのでご注意下さい。

 

相続税がかかる場合の申告期限

遺産分割協議終了後、各相続人は自分の財産にするために、名義変更をすることができるようになります。それと同時に、譲り受ける財産に対して相続税がかかる場合は、申告・納付の準備が必要となります。相続税の申告期限は、相続の開始から10ヶ月以内と定められていますので、遺産の分け方が決まり次第、申告書の作成と納税準備が必要となります。

遺産の分け方によって、相続税額や各々の納税額が異なってきますし、書類の作成には時間がかかりますので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。もし、相続税の申告期限を過ぎた場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などが使えず、相続税が課税されることになります。税務署による独自調査で相続税額が決められ、納付すべき税額 + 無申告加算税も追徴されることになってしまいます。

 

相続税がかかるのに遺産分割協議が期限の10ヶ月以内に終了しない場合

協議事態に応じない相続人が出たり、相続の分割方法で揉めたりした場合は、家庭裁判所による調停等を利用することも出来ますが、一旦は申告期限までに相続税を納めることが必要になります。分割方法の確定後4ヶ月以内に、更正の手続きを行えば、収めすぎた相続税は還付されます。

 

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