遺産相続放棄の期間・期限

親族同士の遺産分割争いや、負債が明らかに多い場合、相続人が亡くなっていて自分も相続人となっていたが辞退したい…そんな場合は相続放棄の手続きを、亡くなった方の地域を管轄する家庭裁判所に提出します。家庭裁判所とのやり取りが終われば相続放棄が完了し、自分の相続人としての権利は無くなります(相続人としていなかったことになります)。借金が多いからといってすぐに相続放棄という結論に達するのは危険ですが、相続放棄するという結論に至った場合は直ぐに手続きを行う必要があります。それは、遺産分割協議が始まってしまうということや相続放棄を行う期限が定められているからです。

相続放棄が認められる期間は?

相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならない」という決まりがあります。この期間を過ぎると負債がいくら大きくても自動的に相続をすることになってしまいますので注意してください。
手続きは被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類と合わせて「相続放棄申述書」を提出して申し立てを行います。提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。照会書にはいくつかの質問事項が記載されていますので、これに回答して家庭裁判所に返送し、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきますので、これをもって相続放棄の手続きが認められ、完了となります。
手紙でのやりとりになりますので、一定期間時間がかかります。承認されるまで相続放棄をしたと公的に認められたことになりませんので期限ぎりぎりにならないように注意することが必要です。

自分が相続人?!相続放棄の期限は大丈夫?

普段付き合いの無い叔父が亡くなったと小耳には挟んでいたが、従兄弟や祖父母が相続放棄をしていたと知らず、両親も亡くなっていた場合に急に自分に相続権が移ってくることもあります。相続人は複数存在しても、一人で相続放棄の手続きを行うことが出来ますので、周りの相続人が知らずに相続権が移っていたという可能性も無きにしも非ず、です。本来であれば相続放棄した旨を伝えるのがマナーですが、そういった場合でも問題ありません。前項でもご説明しましたが、「自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならない」というルールになっていますので、相続人になったと知った時から3ヶ月の猶予があります。そういった場合は慌てずに専門家に相談するなどの対策を速やかにとりましょう。

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遺産相続放棄の期間・期限に関するQ&A

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