借金・現金の生前贈与・生前相続
事業で借金のある義父から土地の贈与を受ける場合
夫の父は事業をやっており、その関係で今は借金があるようです。夫と私は別の仕事に就いており、事業を継ぐつもりはありません。しかし、義父は先祖代々の土地は引継いで欲しいと思っているらしく、その土地を夫に譲るつもりでいるようです。借金があると聞いているので、その土地を生前贈与されるとしても放棄したほうがいい気がするのですがどうなのでしょうか?
生前贈与で土地を譲り受けた場合、その土地を担保にしていない限りはお義父様が借金をしていてもその土地を債権者に取られる可能性は低いといえるでしょう。しかし、もしその土地をとられた場合、お義母様の住まれる土地がなくなってしまいますね。また、亡くなる前に自己破産されたとしても、ご両親の住む場所がなくなってしまいます。しかし、土地の評価額や借金の金額が具体的に分かりませんので、明確なお答えをすることはできません。
お義父様の思い入れの土地ということもありますので、借金の額とその土地を天秤にかけた時にどのような対応をお義父様自身がされたいのか、ということと、実際にはどのような方法があるのかは専門家に質問をするようにしてください。
親からの借金は生前贈与になるの?
転職の間で生活費が苦しくて親に借金を70万円ほどしました。現在は就職をして借金を返せる状況にはなっていますが、親からは特に返す必要はないと言われています。しかし、今までお世話になっていることもあるので、70万円を月2万円ずつ返したいと思っているのですが、親からの借金利子は発生するのでしょうか?
生前贈与として70万円を受け取った場合、110万円の基礎控除内に収まっていますので、贈与税はかかりません。しかし、両親からの借金という場合であれば、70万円を返したとしてもその期間に発生した利子は贈与税として加算されます。いずれにしても、お互いの間で共通の理解を取っていることが必要となってきます。
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- 執筆専門家
- 佐々木 保幸
- 税理士
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- 吉野 充巨
- ファイナンシャルプランナー
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- 平 仁
- 税理士