遺言書の配慮

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公開日時
2011/05/03 12:03

遺留分を侵害されている遺言書が出てきたら、どう思いますか?

その理由を知りたいと思いませんか?

なぜ、遺言者がそういう内容の遺言書を残したのかを。

取り戻すにしても、

受け入れるにしても、

まずはその意図を知りたいと思うのではないでしょうか。

 

だから、遺言者は、なるべく理由を書くようにすると良いと思います。

事細かに記載する必要はありません。

相手方に意図が伝わる程度に触れておくだけで、受け取る側の気持ちはだいぶ違うのではないでしょうか。

 

そして、これが遺言書の効果であると言えるかもしれませんね。

 

言葉が適切ではないかもしれませんが、人間は所詮感情のイキモノです。

理屈では分かっていても、心が納得しないと良いことも悪いこともなかなか素直になれないものです。

ですから、遺言者としては、遺言書を作る前に相続する人間がどういう性格でどういう感情の持ち主なのかを理解することは割と重要なことかもしれません。

このコラムの執筆専門家

柴崎 角人(行政書士)

柴崎行政書士事務所 代表

医療法人の設立、定款変更などの諸手続きはお任せください!

事務所設立当初から医療法人手続きに携わり、個人診療所開設の医師の方やその顧問税理士の先生から相談を受け、医療法人化のバックアップをして参りました。役員変更や事業報告書等の届出手続きを含め、行政手続きは専門家にお任せください!

柴崎 角人
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