生前贈与における贈与税の税率

相続時の税金対策として生前贈与の利用度が高まっていますが、生前贈与にもいくつかの種類があります。また、選択する贈与方法によってかかってくる税率が変わります。自分の財産とマッチしない生前贈与を選択すると、相続税よりも高い金額を支払わなければならないこともありますので、注意が必要です。ここでは、代表的な2つの生前贈与のパターンの税率についてご紹介しますので、参考にしてみてください。

着実に財産を減らす!連年贈与

一度に多額の財産を贈与すると、重い贈与税がかかります。自分が元気なうちに、計画的に相続時の財産を減らしたいと考えている方は連年贈与を利用すると良いでしょう。連年贈与とは、年間110万円の基礎控除内での贈与を毎年複数の人に財産を贈与するというパターン。相続人でなければならないという決まりもありませんから、複数人贈ることも可能です。

ただし、年間110万円の基礎控除額を超過してしまうと、一定金額ごとに税率が重くかかりますので注意してください。贈与税の計算方法は、

 贈与課税 = (1年間の贈与財産の合計額 - 基礎控除(110万円)) × 税率 - 控除額

となります。金額に対応する税率と控除額については<図1>を参考にしてください。

連年贈与を使用する場合、時期や金額を不規則にすることが重要です。定期金を贈与していると税務署に判断された場合、多額の贈与税が課税される恐れがあるからです。それを免れるためにも、110万円超200万円以下の贈与を行って税務署に税金を納めておくというのも一手として使われています。

ギリギリでも間に合う!相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、年間110万円という基礎控除額に縛られずに、贈与税の負担を大幅に軽減して財産の早期移転を促すために設けられた制度です。贈与税と相続税が一体化した制度ともいえます。具体的には、子供へ財産を贈与したとき一律20%の贈与税をかける代わりに、相続時にその贈与分も加算して相続税を算出して既に支払った20%分の贈与税を控除するという仕組みです。

この制度は、贈与先が子供へと限られ、連年贈与が使用できなくなりますが、計2500万円になるまで何年に渡っても免税対象となるというのが大きな特徴です。ただし、相続時精算課税制度を受けてしまった段階で、少額でも一律の20%という条件が発生しますので、2500万円に全く満たない、または相続税の方が安い!という方は、この制度を利用するかどうかきちんと検討をしてください。前にご説明した連年贈与との大まかな違いを<図2>まとめていますので、参考にしてみてください。

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生前贈与における贈与税の税率に関するQ&A

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