孫への生前贈与・生前相続

相続といえば、夫婦間や、親子間での財産を譲り受けることを想像してしまいますが、近年では1世代飛び越して孫への生前贈与もポピュラーになってきています。なぜ子供ではなく孫なのでしょうか? ここでは、孫への生前贈与のメリットと注意点をご紹介していきます。自分が築いた財産を、大切な家族により価値のあるまま譲り渡せるよう、考えて相続税対策を行いましょう。

孫への生前贈与とは?

自分の子供を飛び越して贈与すると、自分の財産が減る分、子供が支払う相続税を減らすことが出来るだけでなく、その子供が亡くなった場合の相続時の財産も減らすことが出来ます。飛び越すことで、1代分の相続税の課税を免れることになるわけです。

子供が生きている場合、孫は実際の相続人ではありません。相続人に対して生前贈与を行った場合、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算しなければなりません。その点、相続人で無い「孫」に対する贈与は相続財産に加算されませんので、亡くなる3年以内の贈与でも相続税がかからずにより多くの財産を残すことが可能となります。

孫への生前贈与の注意点

「贈与」とは、両方の合意の下に財産を無償で与えることを言います。そのためには、贈与の相手が孫であったとしても、実際に贈与があったという履歴を残すためにも、現金でなく銀行振り込みを利用しましょう。孫の教育資金用に!と貯蓄をしていても、本人が知らなければ全く意味がありません。

亡くなってから孫の元に預金通帳と印鑑が渡っても、この場合は多額の贈与として贈与税がかかってしまいますので注意が必要です。ただし、孫が未成年の場合は、親が管理をしておけば問題ありません。教育資金はなにかとお金がかかるもの。子供への財産としても、こういった形で財産を残せれば良いですね。

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