遺言書・遺言状の作成にかかる費用
公正証書遺言書にかかる費用
公正証書遺言書は、自分が遺す金額によって作成費用が変わります。その手数料については<図1>を参考にしてください。金額に応じて手数料も変わりますが、遺言執行時に検認の手間が無く、また保管も自分でする必要がないため、亡くなった後の簡便さを考えると必要経費とも考えられるかと思います。
秘密証書遺言書にかかる費用
秘密証書遺言書にかかる費用は財産がどれほど大きくとも一律で11,000円と決められています。しかし、秘密証書遺言書は検認が必要で、また公正証書遺言書と異なり、自分で保管するため、検認時に遺言書と認められない可能性もあります。内容を知られないというメリットはありますが、自筆で書く場合も内容を知られる可能性はありませんので、秘密証書遺言書を作成する場合は、費用と検認の際の煩雑さや、公正な資料作成の点においてメリットを良く考えてから作成を行ってください。
専門家に依頼する場合の遺言書作成費用
これまで、自主的に遺言書を作成するための費用をご説明いたしましたが、相続の専門家に依頼して、自分の望む形で遺言書を作成してもらうことも可能です。依頼費用は着手金と報酬金に別れているのが一般的です。自分の財産や、相続に係る相続人を考慮してもらうまでが着手、遺言書作成が完了してから払うお金が報酬金になります。トータルで5万円~くらいで、あとは公正証書遺言と同じく金額によって比例します。弁護士さんにもよるので、具体的に金額を言い切ることは出来ませんが、最も融通が利くのが専門家への依頼という形式です。自分の遺言だけでなく、配偶者の遺言作成時のことも考えると懇意の弁護士さんを作って置くのもいいと思います。
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- 村田 英幸
- 弁護士
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- 吉野 充巨
- ファイナンシャルプランナー
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- 吉野 充巨
- ファイナンシャルプランナー