共同相続登記とは
法定相続人が複数人いた場合、遺産分割協議が成立していなくとも不動産は相続登記手続きを行うことが可能となっています。それは、そのまま登記されずに放置され悪意を持った第三者などに売買目的で名義を変えられてしまうことを防ぐ目的があるからです。そのため全員でなくとも、一人の法定相続人の申請によって相続登記が可能になっています。その場合、登記申請をした一人の名義ではなく、妻・子供などの法定相続人の相続分に則った共有の不動産という内容で行います。この内容であれば、全ての相続人の相続権によって相続した不動産を守ることができるからです。この申請は一時的なもので、遺産分割協議が完了したら、その不動産を相続するひとが再度申請をすることになります。一つの不動産を複数人で保有していることは多くの危険を孕んでおりますので、必ず再申請をするようにしましょう。ここでは、共同相続の意味をご説明します。
共同相続登記とは
共同相続登記とは、法定相続人が複数人いる時に用いられる言葉です。一人の場合にはその相続人名義への相続登記になりますので、「共同」相続登記とは呼びません。
相続人が複数いた場合は、まず第三者による名義変更を避けるために、相続人分の名前で法定相続分とおりに登記申請を行います。この申請のことを「共同相続登記」と呼びます。この状態では、複数の相続人が一つの不動産を共有していることになります。法定相続分と異なる登記を一人の相続人が勝手にすると法務局の審査は通りません。ただし、冒頭¥でもご説明しましたが、一人で申請をすること自体は可能、ということは頭に入れておきましょう。これは、法定相続人でなくとも、債権者などの利害関係にある立場の人でも行うことが可能ということですので、自分が知らない間に登記申請をされていた、ということも発生し得るのです。
勝手に登記された共同相続を変更するにはどうしたら良い?
共同相続登記の変更方法は、遺産分割協議が成立した後に作成する遺産分割協議書によって法定相続分と異なる相続登記を行うことが出来ます。遺産分割協議書に加え、相続登記に必要な書類を用意し、全国にある法務局管轄の登記所にて申請を行います。後日、再度持分に変更が出た場合は再度書類を用意することで申請が可能になります。
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