相続登記の期限

相続税の支払期限は基本的に10ヶ月までと決まっていますが、不動産の土地の登記期限はいつまでなのでしょうか?法律上は期限や移転手続きをしなければならないという決まりはありません。しかし、相続登記を行わなければ色々なデメリットが発生します。なぜ相続登記を行うのか、また、被相続人が亡くなってからどのくらいの期限で手続きができるようになるのかご説明します。

相続登記の期限は決められていない?

不動産登記の期限は特に決められていません。自分が相続人になり、登記手続きを行ってみたら祖父の名前だった、ということは実情として往々にして存在します。なぜ相続登記の期限が決められていないのでしょうか?それは、法務局などの国の機関に申請する際、その規定が法律として定められていないからなのです。
相続登記自体の期限は定められていませんが、申請に必要な書類の中には期限が定められているものもあります。相続人が未成年だった場合の成年後見人の証明書類は発行後3ヶ月以内になります。また、印鑑証明書なども発行から3ヶ月以内であるものを求められる場合もあります。これらは相続登記だけでなく、相続に関わる書類になりますので、取得手数料を考えると相続の一連の手続きを始めた段階で、まとめて登記申請を行ってしまいましょう。

相続登記を放置すると発生する問題点

相続登記の期限が定められていないのであれば、なぜ登記申請を行わなければならないのでしょうか?相続登記を放置していても、メリットは発生しません。それよりも多くのデメリットがあるのです。

・不動産を担保にする、売却するなどができない
家屋の建替えなどで住宅ローンを組む際に不動産を担保とすることがありますが、この場合、登記名が自分でなければなりません。また、相続税対策などで現金化しようとする際にも自分の持ち物である必要があります。相続登記の場合、亡くなった方の存命中に手続きはできませんので、その点は注意してください。

・自分以外の相続人が勝手に不動産登記をしてしまう可能性がある
相続登記手続きは遺産分割協議が成立していない場合でも可能です。実際に、兄弟間や親戚間で意思疎通が図れていない場合や、悪意を持って自分のものにしてしまう、といったトラブルは発生しています。自分が譲り受けた土地を守るためにも、自分のものと証明できるように申請を行いましょう。

・次の世代の相続が発生することによる相続人の増加
相続登記には期限がありませんので、何世代も所有者が変更されていない場合があります。そういった場合、相続人は兄弟から甥・姪へ、そしてその次の子供へと代襲されていきますのでネズミ算的に増加していきます。相続登記をするには法定相続人全員の同意が必要になりますので、それらの人すべてに了承の返事をもらわなくてはなりません。また、その中に痴呆の方や、未成年の方がいると後見人・代理人を立てて同意を得る必要があります。相続人が広がった後に専門家に書類作成を依頼しても、費用が高くなりますので、どちらにせよ費用がかかるのであれば早めに申請を行うことをお勧めします。

相続登記の期限について分からなくなったら
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。