遺留分減殺請求権

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公開日時
2012/10/03 10:07

4 遺留分減殺請求権

 遺留分減殺請求権とは,遺留分権利者となる相続人が,その遺留分を保全するのに必要な限度まで被相続人の贈与または遺贈の効果を消滅させる旨の請求をすることのできる権利をいいます。

遺留分侵害の財産処分は当然に無効となるわけではなく,遺留分権利者は遺留分減殺請求をすることにより,遺留分の侵害額を取り戻す必要があります。減殺請求の相手方は,減殺対象たる処分行為により直接に利益を得た受遺者・受贈者,その包括承継人ならびに悪意の特定承継人です(民法1040条1項但書,最判昭和57・3・4民集36巻3号241頁)。

 

このコラムの執筆専門家

村田 英幸(弁護士)

村田法律事務所 弁護士

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村田 英幸
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