遺産相続の際に弁護士・税理士へ支払う費用・報酬

相続が発生したときに何をどうやったらいいか分からない!という方はとても多いことと思います。懇意の弁護士、税理士がすぐに思い浮かぶ方も少ないかもしれません。相続は、相続開始日から10ヶ月以内に税の支払手続きまで終わらせなければなりません。その限られた時間の中で、相続財産の確認、相続人の決定、遺言の確認、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、そして自分が相続する財産が確定した上で、相続税の手続きが始まります。それらの多くのハードルをいきなり全てクリアするのは困難ではないでしょうか。 まず、自分が相続税を支払う必要があるのかを確認する必要がありますが、その確認が済んだら、相続に詳しい専門家を探しましょう。内容によって弁護士に依頼するのか税理士に依頼するのかは変わりますし、その費用も異なります。実際に相続の内容によって費用が異なるのが一般的ですので、具体的な金額をお伝えすることはできませんが、一般的な目安と言われている報酬金額をご紹介します。

遺言書の作成を弁護士に依頼

「エンディングノート」という、もしもの事が起きた際の葬儀や介護方法、治療への考え方などの希望を親族や友人に対して遺すという商品が流行しました。自分の「もしも」を考えておくことは高齢化社会が進んでいる現在、一般的になりつつあります。メッセージは伝えられても、実際の法的拘束力はありませんので、自分の財産を思うように引継ぎたいのであれば「遺言書」を作成しましょう。ご自分で遺言書を書くことも可能ですが、確実に遺言書が効力を発揮するためには「公正証書遺言書」の作成が必要になります。公正証書遺言は公文書として保管することの出来る最も確実な遺言書です。この作成を弁護士に依頼する場合、公証人役場への立会いや、遺言書の草案の作成、書類の取り寄せといったところまで一括で行ってくれる場合もあります。後々親族達に揉めて欲しくないのであれば検討してみてください。

実際の費用は報酬で15万円~30万円(相続財産が大きくなると報酬金額も比例します)、手数料で0~5万円程度です。初回相談料が無料の弁護士や、相続を得意分野とする弁護士、様々な方がおりますので、遺言という大切なものになりますので依頼をする際は検討をきちんとするようにしてください。また、自分が亡くなった後も、後見人として依頼をすることも可能ですから、その点も相談してみるといいでしょう。

遺産相続トラブル解決を弁護士に依頼

相続財産が不動産で分割方法でトラブルが発生したり、相続人同士納得のいかない遺言だった場合、遺産分割協議が成立しないことがあります。そういったトラブル解決のプロとして弁護士に依頼するのも一つの方法です。

相続は、法廷で争うものや、遺留分の請求などで長期化するものと短期間で終了するものがありますので、合計の金額はまちまちです。しかし、初めの相談料は30分毎に5,000円からが目安で、報酬は相続財産の10%~15%が目安となっています。依頼をする場合は金額の詳細を確認するとともに、妥当な金額であるかも確認するようにしましょう。

相続税の申告書作成を税理士に依頼する

相続といえば相続税を想像される方が多いかと思いますが、そういった仕事のエキスパートは税理士になります。相続税の申告書作成や、相続人が多い場合の資料作成、アドバイスなどの仕事を依頼することが出来ます。ただし、依頼する前に自分が相続税を支払う必要があるのかどうかを確認する必要があります。税理士の心当たりがない方は、インターネットで近くの検索することもできますし、信頼できる金融機関や知合いから紹介してもらうのが良いでしょう。

税理士に支払う報酬は、統一されているわけではありません。基本的には相続財産評価額の0.5%から1%ぐらいが目安です。例えば、相続財産が1億円なら報酬は50万円~100万円、10億円なら報酬は500万円~1000万円となります。実際に税理士に報酬金額を提示された際に、自分の相続財産の1%を大幅に超えるようであれば、詳細内容の提示を求めましょう。

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