相続税の確定申告

相続税が発生するのは一部のお金持ちだけ…?そんなことはありません。平成25年の税制改正において相続税が大きく見直され、基礎控除額の大幅な縮小がなされました。夫婦に2人の子供、夫が亡くなった場合の基礎控除額は今まで8,000万円でしたが、平成27年に税制改正が施行されると、4,800万円まで基礎控除額が引き下げられます。申告を行うが納税ゼロになる人も含めて、地価の高い首都圏では約40%の人が相続税の申告をする時代が来ると言われています。自分の人生でそう多くの回数を経験するわけではありませんが、自分の収入とは全く異なる「相続財産」の収入があった場合、確定申告の方法はどのようになるのか、ご説明していきたいと思います。

相続税が基礎控除内におさまった場合、確定申告をする必要は?

まず、確定申告とは自分の1年間の所得を居住地を管轄する税務署に申告を行い、収入金額から納税金額を計算、確定することです。相続税の支払いは、亡くなった方の居住地を管轄する税務署に支払いますので、ご自分の所得の確定申告とは全く別物、と考えてください。では、相続財産が基礎控除内に収まって相続税の支払が発生しない場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか?
相続税が基礎控除内で収まっている場合は確定申告をする必要はありません。ただし、土地や住居、不動産などを受け継ぐ場合、ご自分の判断だけでは危険です。「大した財産は無いから」といって申告を行わないまま、放置をしていると税務署から連絡がある場合があります。もし期限を過ぎている場合には延滞税等の徴税がされる場合もありますのでご注意ください。

税務署から「お尋ね」が来た!相続税支払いはどうなるの?

相続税の支払いは発生しないと思っていたら、税務署から「お尋ね」と呼ばれる書面が送られてきた!このような方は現実に多くいるようです。税務署では国税総合管理システムをという確定申告の金額を管理するシステムを導入しており、国民の資産の概要を把握できるようになっています。そこで、高所得の職業の方で申告が無かったり、預貯金の動きや、海外送金などの流れを調べて相続税が発生しそうな方を対象にして「お尋ね」をしているのです。これは、相続税申告期限の2ヶ月~3ヶ月前、または1ヶ月前の送付もありますので、もし相続財産の確認後、支払いが発生しない場合でもきちんと証拠として申請ができるように相続財産の確定等で作成した書類は保存しておきましょう。
一般的に相続税がかからない場合の申告いは不要ですが、税務署から通知が来た場合には支払う必要が無い旨を伝えるために申告が必要になります。

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