株式・生命保険の生前贈与・生前相続

生命保険は、自分が亡くなった時に、大切な家族を守るものというイメージがあるかと思いますが、生前贈与としても有効な方法です。生命保険を相続税対策として利用する場合、メリットとしては次の3つが挙げられます。①非課税の特典がある②相続時に現金が支払われるため、相続税の納税資金として活用できる③保険料の支払いにより、相続財産が減少する場合がある。ここでは、この3点に焦点を絞って生命保険の生前贈与についてご紹介していきます。

非課税の特典が適用される生命保険の加入のしかた

相続税の非課税の適用を受けるためには、契約者と被保険者が同一で、受取人を相続人とする契約形態でなければなりません。一般的には、父親の相続に備え、契約者と被保険者を父、受取人を母または子とします。その場合、母は配偶者の税額軽減により納税額を0にすることも出来ますので、納税資金の確保を目的としての保険に加入するのであれば、子供を受取人にするのが基本です。また、母の生活保障が単独で必要であるのならば

別途保障を用意しましょう。

現金を受給して相続税に充当するケース

現金の財産は無いが、不動産が相続財産として遺されているという場合は多くあります。その場合でも、不動産の評価額に準じて、税務署に相続税を現金で支払わなくてはなりません。そういった場合は、相続人の貯金や不動産を売却して相続税に充当するのですが、被相続人が生命保険に加入していた場合、亡くなった時点で保険料が現金で支払われるため、不動産を売却せずとも相続税を支払うことができるようになる可能性があります。

保険料の支払により相続財産を減らす方法

相続財産を減らすことで、相続時に支払う税金を減らすことができます。また、故人が契約者であり、かつ被保険者であった場合、死亡時の保険金には、[500万円 × 法定相続人の数]の非課税枠が定められています。例えば夫が亡くなり、妻・子供2人が遺された場合には1,500万円の非課税の保険金を受け取ることができるのです。この非課税枠は、遺族の生活保障とするために設けられているのですが、節税対策としても重要だと言われています。

その理由としては、生命保険に加入をすれば払い込み保険料以上の死亡保険金を受け取ることになります。払い込み保険料で相続時の財産を減らし、受け取った死亡保険金が非課税になるのですから、時差はありますが、トータルで考えると実際の財産は増えているにもかかわらず、支払った保険料の分だけ課税財産が減少するという効果があるのです。

相続税対策に適した保険

被保険者の死亡時に保険金が支払われる保険には、主に5種類あります。(定期保険、終身保険、定期付終身保険、養老保険、医療保険。)しかし、その中でも相続対策に最も適しているのは終身保険です。終身保険は死亡保障が一生涯続きます。相続はいつ発生するか分かりませんので、死亡時に必ず保険金が受け取れる終身保険が最適となります。

5種類の中で、定期付終身保険がありますが、これは終身保険に一定期間のみ定期保険を上乗せした保険で、働き盛りの時期の保障を厚くすることができます。しかし、定期期間満了後は保障額が少なくなりますので注意が必要です。

配偶者や親族が病気にかかっている場合や、貯蓄性の高い保険など、色々なパターンによって加入する保険は変わってくると思いますので、相続対策だけでなく、家族をトータルに保障できるような保険を検討してください。

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