遺産相続の順位
法定相続人の優先順位
法定相続人には大きく分けて「配偶者相続人」と「血族相続人」との2つがあります。亡くなった被相続人の配偶者は、どのような場合でも常に相続人になります。これを「配偶者相続人」と言います。血族相続人となる資格があるのは、被相続人の子供や孫などの直系卑属、両親などの直系尊属および兄弟姉妹です。これらには優先順位があり、全員が同時に相続人となれるわけではありません。
【第1順位】子(養子も実子と関係なく権利を有する
【第2順位】両親などの直系尊属
【第3順位】兄弟姉妹
この順位は、子がいなければ両親へ、両親がいなければ祖父母、すてべの人がいない、または一定の理由で相続人になれない場合に第3順位の兄弟姉妹が相続人となる権利を有することになります。
相続人となる子や兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続放棄をした場合は、その子が親に代わって相続します。これを代襲相続人といいます。血族相続人は順位付けがされていますが、「配偶者相続人」と「血族相続人」の間に優劣は無く、両者揃っていれば並んで相続人となり、どちらかがいなければ単独で相続人となります。
相続順位以外にも相続人が居る場合
先にもあげましたが、「代襲相続人」とは、本来相続するべきである人の代わりに相続する人のことを言います。子と兄弟姉妹にはこの制度が定められており、姪や甥も相続人となる資格を有しています。ですから、両親・兄弟姉妹が亡くなっていて独身の方が被相続人となった場合は、姪や甥が相続人となる可能性もあります。
珍しいケースではありますが、下記に相続人になり得る可能性があるケースを挙げておきます。
【胎児】相続に関しては既に生まれたものとみなされ、一人前の相続権があります。(死産の場合を除く)
【非嫡出子】母親の場合は出生により母子関係が生じますが、父親の場合は認知された場合にのみ父親の相続人となることができます。
【養子】実子と全く同じに扱われますが、実の両親の相続人にもなるため、両方の相続人となります。
【離婚した元配偶者】離婚した元配偶者は赤の他人になりますが、子供がいる場合は、その子供には相続権があります。
【再婚した配偶者とその連れ子】再婚した配偶者は「配偶者相続人」となりますが、連れ後の場合は血縁関係がありませんので、養子縁組をしていない限り相続権はありません。
【内縁の妻・夫】「配偶者相続人」 = 法律上の配偶者のことをいうため、相続人にはなりません。
【事実上離婚状態の配偶者】何十年も別居状態にあったとしても、正式に離婚が成立するまでは相続権があります。
相続人を決定するには
今まで相続の順位についてご説明しましたが、離婚や養子縁組も相続に関係してくるため、実際に相続人を決定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることが必要となります。戸籍謄本を役所から取り寄せるのに時間がかかる場合もありますので、速やかに戸籍謄本の入手を行いましょう。最後に、配偶者相続人がおらず、血族相続人も第3順位まで探してもいない場合、被相続人の財産は国庫に入ることになります。
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