相続登記とは

相続登記とは、自分が受け継いだ不動産財産を自分の名義に書き換える申請を行うことです。亡くなった方の名義のままでは売却などができませんし、他の相続人に売却をされてしまうこともあり得ます。そのため、遺産分割協議にて相続人全員の同意が取れ、遺産分割協議書の作成が完了したら速やかに手続きを行う必要があります。ここでは、相続登記とはどのようなものなのか、また登記を行わなかった場合の危険性をご説明します。

相続登記とは

相続登記とは、被相続人が亡くなって、相続財産の中の土地や建物などの不動産の名義変更手続きのことを言います。この手続きに預貯金などの現金や株式、価値のある美術品などは含まれません。

なぜ相続登記をしなければならないの?

・不動産売却の際は所有者でなければ売却できない
譲り受けた土地を売却する場合、本当の持ち主であるのか確認をする書類として必要なのがその土地の登記簿謄本です。この登記簿が被相続人のものであった場合、相続人全員の同意が無くては売却できません。相続登記の手続きを怠って、何代もそのままにしておくと法定相続人が10名を超えている、という事態も発生します。そういったことを未然に防ぐためにも、不動産相続が発生した場合は速やかに相続登記をする必要があるのです。

・悪意のある第三者から土地を守る
遺産分割協議が成立していない場合でも相続登記は可能です。実際に悪意を持った第三者に名義を書き換えられるといったトラブルも発生しています。また第三者でなくとも、兄弟間、親戚間で意思疎通が図れていない場合にもそういったトラブルが発生する可能性があります。自分が譲り受けた土地を守るためにも、相続登記は必要なのです。

申請時の注意点

遺言書通りに法定相続人が相続を行う申請を行う場合、遺言書がありますので全相続人を確定する必要がありません。そのため、全相続人を明確にするための被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本の用意は必要ありません。相続によって発生する不動産登記は必要書類が多くなっておりますので、法務局への無料相談や、身近な専門家を上手に活用しましょう。
【法務局日本地図】
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