相続税の基礎控除引き下げと税率構造見直し

平成25年(2013年)度の税制改正で、平成27年(2015年)1月1日以後に開始する相続より、相続税の基礎控除額が現行の「5000万+(1000万×法定相続人)」から「3000万+(600万×法定相続人)」と、実に4割もの額が引き下げられることになりました。それに伴い相続税の税率構造も見直され、2億を超える相続に関しては現行よりも適応税率や控除額が変化しています。

相続税の基礎控除引き下げ

相続税の基礎控除額が引き下げられることにより、相続税の納税が必要な方の割合が、現行の4%から6%ほどに拡大するといわれています。これまでは1億程度の財産を所有していても、相続財産の総額が基礎控除額を下回ることは少なくありませんでしたが、今回の基礎控除額4割引き下げによる影響は大きく、特に地価の高い都市部では他の地域に比べ課税対象者が大幅に増える見込みです。一方で、小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除額の拡充・拡大など課税緩和策も同時に盛り込まれています。

税率構造の見直しによる影響

税率構造が見直されることで相続税の最高税率が50%から55%へ上昇します。ただし、これは相続財産の合計額を法定相続分で分けた後の金額が6億を超える場合に適用される税率のため、関係があるのは一部の資産家くらいでしょう。よって一般的にはほとんど影響はないものと思われます。

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