遺産分割協議書の書き方・サンプル
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には特に決まった書式はありません。手書きでもワープロ書きでもよく、縦書き・横書きも問いません。なぜならば、重要なのは書式ではなく、手続きの際に相手方に示す証明となることだからです。
ですので注意点としては2つ、財産の相続先を明確にすることと、協議が全員の合意により成立したことが証明することです。
財産の相続先を明確にするには、正確な財産目録があれば作業が円滑に進みます。また、協議書には、不動産であれば土地や面積など、預貯金なら銀行支店名や口座番号などを正確に記入して、財産を特定できるようにします。
相続人全員の合意については、住民票どおりの住所・氏名を正確に遺産分割協議書に記載し、全員が署名、実印で押印することで証明されます。実印であることの証拠として、印鑑証明書も必要です。
遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議終了後、新たに相続人が出てきた場合は、協議が不成立となります。また、隠し財産が地方の口座や海外などにあるケースも実際に発生しています。そういった場合も相続の対象となる財産が変動したと判断されますので、遺産分割協議は無効になります。税務署の確認が入った場合、そういった点も確認されますので、注意してください。
また、相続人に未成年の方がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。息子の分は私が相続するから、と考えがちですが、幼くても相続権は発生しますので、代理人の申請を行い、特別代理人の捺印が協議書に必要になります。
遺産分割協議書のサンプル
国税庁が遺産分割協議書のサンプルを載せていますので、参考にしてみてください。
ただし、相続人が未成年の場合や、代償分がある場合など、一概にURLにのっているサンプルだけでは表せていないようなケースもありますので、そういった場合は専門家と作成することを強くオススメいたします。
(平成25年相続税の申告書の記載例 p.79)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2013/pdf/04.pdf
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