相続税とは
相続税のかかる財産
相続税のかかる財産は、基本的に金銭で評価できるもの全てと考えてください。具体的には、現金はもちろん、預貯金、株式などの有価証券、宝石・貴金属、ゴルフ会員権、土地・家屋、特許・著作権などが上げられます。このうち、課税されている割合がもっとも高いのは土地で、全体の約半分を占めています。
その他以下にあげるような財産も課税の対象です。
・死亡退職金(退職手当金、功労金)や死亡保険金(生命保険・損害保険)
・亡くなった人から亡くなる3年以内に贈与を通じて取得した財産(贈与時の価格が相続財産として加算されます)
・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産(贈与時の価格が相続財産として加算されます)
・亡くなった人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
・相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産(特別縁故者への財産分与)
相続税のかからない財産
一方で相続税のかからない財産もあります。金銭で評価できるものであっても、その財産の性質や政策的見地、国民感情への配慮から相続の対象とするにはふさわしくないと考えられているものは課税の対象外なのです。
このうち最も身近なものとしてあげるとすれば、墓地・墓石、仏具・神を祭る道具などの礼拝物でしょう。祖先を敬うため日常に祈りをささげるものは、価値があるものであってもお金に替えがたいものとして相続税の対象とはなりません。ただし、これらを骨董品など投資対象となるものや、商品として所有していた場合は、お金に替えられるものと考えられ相続税がかかります。
その他以下にあげるような財産も課税の対象外です。
・相続によって取得した死亡保険金(生命保険、損害保険など)のうち、500万円×法定相続人の数で算出される金額
・相続や遺贈によって取得した死亡退職金(退職手当金、功労金など)のうち、500万円×法定相続人の数で算出される金額
・国や地方自治体、特定の公益法人に寄付をした財産
・宗教、慈善、学術、その他公益目的の事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で公益目的として使われることが確実なもの
・地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその扶養者が取得する心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
・個人経営の幼稚園で事業に使われていた財産のうち、一定の要件を満たすもの(相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件)
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