債務・負債・親の借金の遺産相続対策
相続は、残された財産をプラスマイナス含めて受け取る「単純承認」と、限定付きで受け取る「限定承認」、また残された一切の財産を相続しない「相続放棄」があります。いずれにしてもこの3つの選択肢のうち1つを選び、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に決定し、申請を行わなくてはなりません。まずはどの選択をするのか残された財産の確定から行いましょう。
親の借金は子供が責任をとらなければならないのか?
親が家族に隠して大量のカードローンを組んでいた場合や、事業の債務支払いが終わらないうちに亡くなってしまった場合、配偶者やその子供へまず支払いの権利が発生します。しかし、支払い能力を超えた負債の場合ですと、残された家族の生活は壊れてしまいます。生活を守るためにも相続放棄という選択肢が存在しますが、相続放棄をすると、法定相続人としての一切の資格を失ってしまいますので、土地や住居なども失うことになります。しかし、負債を支払う義務も一緒に手放すことになりますので、どちらが重要かはきちんと判断する必要があります。また、預金の確認のみをして相続手続きを始めてしまうと、大量のローンがでてくる可能性もありますので、カードローンなどのマイナスの財産が無いか正確に把握するためにも専門家に相談してみましょう。
家族が相続放棄をした場合の借金は誰が払うの?
被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、第一順位である配偶者や子供にまずその権利が渡ります。家族が相続放棄をした場合には、次にその借金の支払い義務は第二順位の法定代理人に移ります(具体的には、亡くなった方の両親・祖父母)。第二順位の方が相続放棄をした場合は第三順位(亡くなった方のご兄弟)に移ります。借金・負債による相続放棄は法定相続人の中でも個人で申請を行うことができますので、放棄をして他の方に通知をしなければ、順位が繰り下がって他の相続人に督促が行く可能性がありますので、その点は注意をしてください。
また、相続人全員が相続放棄をした場合、相続人の支払義務は無くなりますので安心してください。ただし、相続人のうち、借金の連帯保証人になっている方がいる場合は放棄しても借金の保証人でなくなりますので、家族の中に保証人がいるかどうかの確認も必ず行うようにしましょう。相続放棄の手続きは、第一順位から順に行う必要がありますので、全員で相続放棄をする同意が取れた場合、手続き期限の3ヶ月内で計画的に手続きを進める必要があります。
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