相続放棄における兄弟など相続人の順位について

プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄が可能です。また、お店のみが相続財産の場合、跡継ぎ以外の兄弟が財産を放棄するということもあります。色々な事情で放棄が行われますが、相続放棄を行った場合、その人がもともと持っていた相続権は誰に引継がれることになるのでしょうか?夫や妻などの配偶者相続人が相続放棄した場合から順に考えていきましょう。

配偶者相続人が相続放棄をした場合の順位

例えば夫が多額の借金を抱えて亡くなった場合、妻に支払い能力やその意思が無い場合は亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすることになります。手続きが完了すると相続人としての権利の一切を失いますので、残った相続人で遺産分割を行います。この場合は、夫婦の子供・孫が第一順位の相続人となります。(妻が相続放棄をせずとも子供には相続権があります。)夫婦の両親が存命の場合は第二順位となりますが、子供がいる限り両親に相続権が渉ることはありません。
この場合、両親に遺留分が発生しますが、遺留分減殺請求を求めない限り子供達のみで相続財産を分割することになります。夫のお店を長男が継ぐといった場合に妻が相続放棄をして長男が店の借金も含めて相続するというのもありえます。ただ、ここで夫が認知した子供が出てきた場合、妻は既に相続人としての権利を放棄しているため、実子と突然現れた子供に相続権がわたります。そういった可能性も考慮して相続放棄は慎重に行いましょう。

妻と子供が相続放棄をした場合の順位

前項に加えて子供が相続放棄をした場合、夫婦の両親や祖父母へ相続権が移ることになります。ここで両親などの第二順位の血族相続人も相続放棄をした場合、ようやく亡くなった夫の兄弟姉妹へと相続順位が移ります。この兄弟姉妹は第三順位となり、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供へと順位が移ります。
相続放棄をすると、その相続人がいない扱いになりますので、順々に順位が移っていくようになっています。ただし、子供が複数いた場合、一人だけ相続放棄をしたのであれば他の子供達で遺産分割を行うこととなります。

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