遺産分割協議書とは

遺産分割協議によって全員の合意が得られ、協議が成立した後は、「遺産分割協議書」を作成することによって、協議の証拠とすることができます。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられているものではありません。しかし、父が亡くなった後に、口約束で遺産の分割を兄弟でしていたら、実際不動産登記が弟になっていた…などの争いを防ぐためにも有効な手段でしょう。遺産分割協議書を作成するメリットや、注意点をご説明します。

遺産分割協議書作成までの流れ

遺産分割協議は、亡くなった人の財産を法定相続人が法定相続分に従って分割する話し合いのことです。全ての財産が明確になっていることと、相続人全員の参加が大原則です。協議とはいえ、全員が話し合いが完了するまで同席していなければいけないということはありませんので、合意が図れる方法をとるようにしてください。この遺産を分割する話し合いのことを遺産分割協議といい、その合意を確実なものにする証拠として、「遺産分割協議書」を作成します。

これは、不動産登記の書き換えや亡くなった方の銀行口座の解約などにも必要になる書類になりますので、全員の署名と印鑑証明付きの捺印が必要になります。書き方に決まった約束はありませんが、全ての財産について、誰が何をどれだけ受け取るのかを明記することと、全員の署名・捺印が必須となります。

遺産分割協議書作成の注意点

確実に遺産分割協議書は相続人全員の枚数を用意してください。その全てを相続人全員が確認し、承認することも忘れてはいけません。書類の内容と口頭での約束に違いがあるといけません。また、幼くても相続人としての権利は発生しますので、未成年者がいる場合は成年後見人を代理に立て参加をさせる必要があります。行方不明者、認知症のために意思表示ができない人がいる場合は特別代理人を立てる必用があります成年後見人や特別代理人は、申請をしてなる必要がありますので、この対象になる人が相続人にいる場合は、協議開始前に申請を行ってください。

注意点の一つとして形見分けがあります。故人の衣類や書物などを分ける形見分けですが、その中に効果なものが含まれている場合は、相続人間で争いが起こる場合もあります。そういった場合は、それらのものを財産目録に載せて、遺産分割協議での協議対象としましょう。形見分けは思い出の分配とも思われがちですが、思わぬことで揉めることになりかねませんので注意してください。

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