相続放棄とは

借金をしていた場合、ローンの返済が滞っていた場合など、相続する財産全てがプラスの財産とは限りません。負債、マイナスの財産も相続する場合は引き継がなければなりません。法定相続人となったときにマイナスの財産が明らかに多い場合や、親族同士の相続争いに巻き込まれたくない場合などには相続財産を放棄することができます。手続きを行うことで、初めから相続人でなかたっという扱いになりますので、相続放棄を行った場合にはプラスの財産も受け取ることが出来なくなります。
もし自分が法定相続人になった場合に、相続放棄をする際の手続きの方法や、そもそもなぜこのような制度があるのかをご紹介します。

なぜ「相続放棄」があるの?

そもそもなぜ相続放棄という制度が設けられているのでしょうか?銀行からの借り入れや、債務が多い場合、もちろん返済義務があります。しかし、多額の借金で他の相続人の生活ができなくなっては困ります。残された家族を守る制度として、「相続放棄」という制度があるのです。
借金があるからと言って全て相続放棄をすべきというわけではありません。相続を受けてそのまま返済するということも勿論可能です。家を残すために借金を支払うという選択もありますので、プラスマイナスの財産をきちんと把握した上で相続放棄すべきなのかの判断を下しましょう。

相続放棄をするには?

相続放棄をする、と決めた場合には、自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。この期間を過ぎると自動的に無条件で相続をすることになってしまいます(単純承認)。被相続人の死亡を知らなかったり、先順位の相続人が相続放棄をして、繰り上がって自分が相続人となったことを知らなかった場合には3ヶ月のうちには含まれません。
相続放棄の手続きの方法としては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を準備し、「相続放棄申述書」を提出して申し立てを行えば完了です。

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