生前贈与の遺産相続放棄

生前に家や現金などの贈与を受けていたが、亡くなって財産の確認をしたら借金が出てきた…そういった場合には相続放棄をすることができないのでしょうか?また、生前贈与はどのような扱いになるのでしょうか?

負債があると知らずに贈与を受けていた場合

生前贈与を受ける際に負債があると全く知らずに贈与を受け、贈与税を納めていた場合、また、生前贈与後に事業が失敗して多額の借金ができてしまった場合など、受贈者が全く知りえない負債の場合には、生前贈与を受けていたとしても相続放棄をすることが可能です(贈与税をきちんと納めている必要がある)。ただし、負債があることを知っている上で贈与を受けた場合は相続放棄をすることは出来ません。贈与を受けた時点で負債を返済すべきだからです。両親や配偶者が隠して借金をしていた場合、急に探すのは難しいかもしれません。しかし、亡くなった後のリスクを考えると、贈与を受ける方はきちんと負債や現在の懐事情を案じておくべきかもしれません。

生前、相続時精算課税制度を受けていた場合の相続放棄方法

相続時精算課税制度とは、2,500万円までであれば非課税で生前贈与が受けられる大型の贈与制度です。しかし、相続が発生した際には相続により取得した財産として申告しなければなりません。その場合、相続発生時に負債があると知ったらどのような対応になるのでしょうか?
相続時精算課税制度を受けていたとしても、相続放棄する権利を失うわけではありません。贈与された財産は、すでに受贈者の財産になっていますので、相続発生時に放棄をしたとしても受贈者の財産であることには変わりありません。ただし、前項の繰り返しになりますが、贈与を受贈時贈与する側に負債があったことを知っており、わざと負債の返済を免れるという理由で財産を贈与した場合は、その生前贈与が取り消される可能性もあります。負債があったことを知らずに贈与を受けていた場合などは取り消される可能性は低いと言えますが、負債の解消と、相続放棄の手続き、生前贈与を受けた時点での状況などによって、一概に生前贈与OK!相続放棄OK!と言える問題ではありませんので、税理士や弁護士などの相続問題に明るい専門家にご相談することを強くオススメいたします。

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生前贈与の遺産相続放棄に関するQ&A

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