相続放棄の申述に必要な書類

自分が法定相続人になった時、明らかにマイナスの財産の相続が多い場合は相続人の権利を放棄する「相続放棄」が賢明だと言えます。相続人としての権利を失いますので、簡単に判断するのは良くありませんが、相続放棄をする、と決めた場合には、自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。この期間を過ぎると自動的に無条件で相続をすることになってしまいますので注意してください。被相続人の死亡を知らなかったり、先順位の相続人が相続放棄をして、繰り上がって自分が相続人となったことを知らなかった場合には3ヶ月のうちには含まれません。
ここでは、相続放棄の手続き方法、必要な書類をご説明します。

相続放棄の手続き方法

相続放棄をする場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類と合わせて「相続放棄申述書」を提出して申し立てを行います。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。照会書にはいくつかの質問事項が記載されていますので、これに回答して家庭裁判所に返送します。そこで問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきますので、これをもって相続放棄の手続きが認められ、完了となります。

相続放棄に必要な書類

相続放棄を行うために、家庭裁判所に提出する書類は以下になります。
・相続放棄申述書(家庭裁判所に用意されている)
・相続放棄をする人のの戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙(相続放棄をする相続人1人につき800円)
・返信用の郵便切手(相続放棄をする相続人1人につき400円分)
・相続放棄を申述する人の認印

金額があまりかかることなく手続きをすることが可能です。繰り返しになりますが、自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、相続放棄をすると判断したら速やかに手続きを行いましょう。

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