生前贈与と遺留分の関係

生前に贈与した財産は、基本的なルールを守っている場合には相続財産に加算されませんが、遺留分には関係あるのでしょうか?遺留分は、生前に贈与したものもある一定の条件がクリアされることで含むことができると民法で定められています。どのような場合に、生前贈与が遺留分に含まれるのか、そのケースを知ることで、上手な生前贈与を活用しましょう。また、ご自分が不快な遺言に巻き込まれてしまった場合、減殺請求をする際の計算に必要になりますので参考にしてみてください。

相続開始1年以内の生前贈与財産は遺留分に含まれる

一般的な生前贈与は、相続開始3年以内のものが相続財産に取り込まれますが、遺留分の場合は相続開1年以内のものと定められています。詳細としては、亡くなった方の死亡日から逆算して1年以内の贈与は誰に対する贈与であっても遺留分の対象財産に取り込まれます。法定相続人以外への贈与も遺留分の計算の際の相続財産として含まれますので注意してください。

遺留分を犯すことを双方が承知で贈与した生前財産

1年以上前の贈与の場合でも、財産を渡す側、受け取る側が、その本人の遺留分を侵害することが分かっていて財産を贈与していた場合は、遺留分の対象財産となります。

例えば、両親と2人兄弟の4人家族(全員存命)で1億円の財産のうち、父から長男へ8000万円を生前贈与する場合、家族の遺留分(5000万円)を超えてしまっておりますので、そのことを父と長男が分かっていた場合には、遺留分として対象になります。(遺留分は、減殺請求を行った場合に発生するものですので、母と弟が承知した場合は、遺留分の計算対象にはなりません。)

相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)

これは相続人に対する贈与で、特別受益と呼ばれるものです。前項で紹介した、長男が8000万円を生前贈与として受け取っていた場合、残りの2000万円を母や弟、長男を含めた相続人と分けるとなると、事前に生前贈与を受けていた長男の分、他の相続人が不利益を被ることになります。そういった問題を防ぐために、事前に相続人が贈与されていた分も遺留分の相続財産として含まれます。

前項にも書きましたが、遺留分は減殺請求を起こしたときにのみ発生するものです。自分の受け取った財産で、それぞれの相続人が問題なく納得している場合には発生しませんので、その点は理解しておきましょう。また、生前贈与でなく、遺言で「8000万円を長男に、残りの2000万円を相続人で分けてください」と記述がしてあった場合でも、相続人同士の同意が取れていればなんら問題はありません。

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