生前贈与の時効

一時期、鳩山元首相が多額の贈与税逃れで話題となりましたが、生前贈与で発生する贈与税には時効が定められています。基本的には贈与を受けた時に税務署へ申告したときに贈与税を請求されるのですが、時効というのは、税務署から贈与税を請求されずに逃れた場合の話になります。鳩山元首相は実母から9億円もの資金を贈与されており、約4億円もの贈与税逃れと言われていましたから、生前贈与による贈与税が発生した場合は、納税義務があることを忘れずにいてください。

善意の人・悪意の人の時効

善意の人とは、贈与税の申告や納付を税務署にする必要はないと信じきっていた人のことを言います。このような、「善意の人」の生前贈与の時効は5年間です。贈与税の申告が義務であると知っていた人は「悪意の人」と言われます。そのような人の場合は時効は7年間です。すでにここまで読まれている方は、納税の義務が生じることをご存知であるので、もし申告を逃れていたら「悪意の人」とされてしまいますね。

生前贈与の時効はどのようにして決まるのか?

贈与で時効が成立するケースは極端に少ないのです。贈与税の無申告が税務署に発覚するのは相続の手続き時が多いと言われています。贈与自体は、双方の合意があれば認められるものですが、税務署としては根拠のない贈与に対して、時効を主張して免れることは認めないのです。贈与税の時効を主張するのであれば、贈与を行う際に、契約書などの証拠が必要となります。贈与税の時効を主張する人は基本的に証拠を用意していない場合が多いため、ほとんど時効は認められないことが多いのが現状となっています。

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