遺産分割協議とは

相続人が1人であるならば、遺産の全てをその相続人が引き継げば良いので話は簡単です。しかし、相続人が多数いる場合が大多数ですので、財産を分けるかが最大の難関になります。そこで話し合い、それぞれの遺産を確定するために行われるのが遺産分割協議です。協議を行う前に、まずは相続財産を確定すること、相続人を確定することが必要です。確定が完了したら、遺産分割協議がスタートとなります。分割方法には、「指定分割」、「協議分割」、そして家庭裁判所による「調停分割または審判分割」の3通りがあります。ここでは、遺産分割の基本的なルールと、分割の種類をご紹介します。

遺産分割する3つの方法

1.指定分割

遺言の指定どおりに分けるもので、相続分の指定が法定相続分と異なっていても遺言に従う方法です。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言の指定とは違う分割が可能です。遺留分の請求がある場合もまた、この方法は変わってきます。詳細は遺留分の項目を参照にしてください。

2.協議分割

遺言による指定が無い場合は、相続人全員による「遺産分割協議」を行います。配偶者1/2などの法定相続分を目安に、特別受益や寄与分などを考慮して協議を行います。これが、本コンテンツでご紹介する遺産分割協議になります。

3.調停分割・審判分割

どうしても分割協議がまとまらない場合や、相続人全員が参加しない場合は、「遺産分割の調停」を家庭裁判所に申し立てます。それでもまとまらない場合は、自動的に審判へと移行し、家庭裁判所の裁判官がほぼ強制的に遺産を分割します。

遺産分割協議のルール

先ほどの2.でご説明した協議分割のことを遺産分割協議と呼びます。遺産分割協議は、相続人全員の参加が大原則です。相続人のひとりでも欠いた遺産分割協議は無効です。さらに、相続人の中に未成年者や行方不明者、認知症のために意思表示ができない人がいる場合は特別代理人や成年後見人などを代理に立て参加をさせる必要があります。全員の参加が必須とはなっていますが、顔を突き合わせて話さなければならないわけではなく、郵便やFAXで全員の意見を収集し、合意を図っても良いのです。

ただし、顔を突き合せなくとも全員の合意が得られていることが条件となりますので、その点は忘れないようにしてください。

遺産分割の方法

遺された財産が全て現金であるならば、単純に法定相続分で計算をすれば問題は起こりにくいといえます。しかし、実際の財産とは農地であったり、宅地・家・株式などの場合がほとんどです。これらの財産を公平に分割するのは困難ですが、できるだけ公平に分けるために4つのテクニックがあります。

1.現物分割

財産をそのままの形で分割する方法。

例えば、土地と自宅は長男、株式と預金は長女へ、という具合です。遺産分割の原則的な方法ですが、財産の価額には格差があるため、この分割方法だけで相続分通りに分割するのは難しいといえます。

2.共有分割

各相続人の持分を定めて、土地などを共有にする方法です。共有にすることで、公平な分割が相続時には可能ですが、土地を共有している場合自由に使える分が非常に下がるため、相続後時間が経ってから問題が発生することが多くなります。

3.換価分割

財産を売却し、金銭にして分割する方法。

財産を現金化することで公平な分割が可能になりますが、事業用資産などの処分できない財産は換価できない上に、売却益に譲渡所得税が発生します。

4.代償分割

相続人の一人が財産の全部あるいは価額の高い財産を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分を超える部分の対価を支払います。ただし、他の相続人に対しての支払が現金で発生するため、代償できるだけの資力が無い場合は実現が困難になります。しかし、1.の現物分割で協議が困難になった場合、代償分割で補充することで協議が成立することもあります。

遺産分割の注意点

・財産の評価方法

遺産分割の際の財産の評価は、分割協議時の時価とされます。科学は相続人同士の話し合いで決めれば良く、税務上の評価方法のような法的な縛りはありません。ただし、相続税の評価額と異なる価額で協議合意したばあい、相続税を申告する場合は不便なこともありますので、相続人同士で異論が出なければ相続税の評価額を基準として協議を行うことをオススメします。

・生命保険金は相続財産に含めるか

特定の相続人が受取人になっている生命保険金の請求権は、受取人固有の権利になるため、遺産分割協議の対象外です。ただし、基本的には受け取った保険金は特別受益にあたると考えるのが通例ですので、相続分から保険金を差し引いた金額を相続することになります。ただし、亡くなった方が受取人である生命保険金が相続財産になりますので、遺産分割の対象となります。

・マイナスの相続財産の負担はどうするか

被相続人に借金などの債務があった場合は、相続人全員が相続分に応じて負担することになります。法的には分割協議の必要もありません。ただし、事業承継などで事業を受け継いだ際に、借入金などがある場合は事業を承継した人が引き継ぐことになります。ただし、相続人同士でこの取り決めをしていたとしても、債務者に対抗することは出来ません。債務を請け負った人の返済が滞った場合は、他の相続人に対して債権者が返済を求めることも可能ですので、見ないフリはできません。

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