相続時精算課税制度の手続き
相続時精算課税制度の手続き方法
相続時精算課税制度を選択しようとする人は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、自らの納税地を所轄する税務署長に対し「相続時精算課税選択届出書」を、贈与税の申告書に添付して提出することになっています。
なおその際には、次の書類もあわせて添付することが必要です。
・受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、当人の氏名、生年月日及び贈与者の推定相続人であることを証明する書類
・受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、当人が20歳に達した時以後の住所又は居所を証明する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない)
・贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、当人の氏名、生年月日及び65歳に達した時以後の住所又は居所(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない)を証明する書類
贈与者が贈与年の途中で死亡した場合
もし、贈与者が贈与年の途中で死亡した場合において相続時精算課税制度の適用を受ける時は、「相続時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出先が通常の場合とは異なります。
次にあげるいずれか早い日までに、自身の納税地ではなく、贈与者の死亡当時における納税地の所轄税務署長に提出することになります。
(1)贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた翌年の3月15日)
(2)贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、贈与者の相続開始を知った日の翌日から10か月を経過する日)
なお、(2)が提出期限となる場合は、相続税の申告書に届出書を添付して提出しなければなりません。
仮に申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までに届出書を贈与者の死亡当時における納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。
手続きにおいて注意すべき点
手続きにおいて注意しなければならないのは、期限後に「相続時精算課税選択届出書」を提出することが一切認められていないという点です。選択の撤回が出来ないのと同様、提出期限も厳格に定められており、もし、この期限が過ぎてしまった場合、既に贈与を受けた財産に関しては暦年贈与扱いとなってしまいます。
その他、以下の点にも注意が必要です。
・制度を利用した2度目以降の贈与に関して期限後申告となってしまった場合、贈与額が特別控除の範囲内であってもまるまる税金がかかる(固定税率の20%)
・相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ないが、適用した財産について納付済の贈与税がある場合は、相続税の申告をしないと還付を受けられない
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