法務局での相続登記手続き

遺産分割で不動産移転が発生した場合、相続登記手続きを行わなければなりません。相続登記の手続きを怠ると、相続人に更に相続が発生するなどして登記の手続きをするのに同意が必要になる人数が増え、更に手間が増大してしまう可能性があります。申請を速やかに行うには、個人で法務局への申請も可能ではありますが、書類の用意、手続きに労力・時間がかかります。依頼料金がかかってしまいますが、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に申請手続きをお願いするのも一つの手段でしょう。
相続登記は申請を行う場合は、法定相続分どおりに相続をした場合と遺産分割協議で相続をした場合、以下にご案内いたします。

法定相続分のとおり、相続登記する場合に必要な申請書

不動産を法定相続分とおりに受け継ぎ、法務局に申請を行う際は、遺産分割協議書の添付は必要ありません。相続人全員を明確にする必要はありますが、後にご紹介する相続登記申請と比較しても簡単な手続きになります。

【書類一覧】
・登記申請書(法務局で取得可能です)
・委任状(専門家などに依頼した場合に必要)
・被相続人が出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本)
  ※被相続人が死亡した旨の記載があるもの
・住民票の除票
  ※被相続人が死亡した旨の記載があるもの
・申請者を含む相続人全員の戸籍謄本
・申請者を含む相続人全員の住民票
・対象物件の登記簿謄本
・対象物件の固定資産評価通知書

登記申請書については、法務局のホームページに申請用テンプレートが用意されていますので個人で申請をされる方はご確認ください。申請書が複数枚にわたる場合は契印が必要となりますのでご注意ください。

【5.相続(法定相続)による所有権移転登記申請書】
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

遺産分割協議によって相続登記する場合に必要な申請書

遺産分割協議にて相続人全員の合意が得られた上で、遺産分割協議書を作成、その後相続登記手続きを行う場合はこちらになります。必要な書類は、法定相続分の手続きの際に必要な書類に加えて、遺産分割協議書が必須になります。遺産分割協議書を作成したら速やかに申請を行いましょう。

【書類一覧】
・登記申請書(法務局で取得可能です)
・委任状(専門家などに依頼した場合に必要)
・被相続人が出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本)
  ※被相続人が死亡した旨の記載があるもの
・住民票の除票
  ※被相続人が死亡した旨の記載があるもの
・申請者を含む相続人全員の戸籍謄本
・申請者を含む相続人全員の住民票
・対象物件の登記簿謄本
・対象物件の固定資産評価通知書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印済み)
・印鑑証明書(遺産分割協議書の印鑑の証明として必要)

遺産分割協議書の作成は相続人全員の合意が必須となり、署名・捺印も必要となります。相続人全員が顔を合わせて作成する必要はありませんが、遠隔地などで作成に時間がかかりそうであれば司法書士などの専門家に依頼することをオススメします。

【6.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書】
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

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