相続時精算課税制度とは

贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の制度があります。このうち相続時精算課税制度とは、贈与時にその財産に対する贈与税を納め、同じ贈与者の財産を相続する際、贈与を受けた財産を当時の価格のまま相続財産として合算し、金額に応じた額を納税することを指します。以下では、この制度の基本事項やメリット・デメリットについて説明していきますので参考にしてみてください。

相続時精算課税制度の基本事項

相続税精算課税制度の基本事項は、主に以下の通りです。

・対象となるのは贈与者が65歳以上の親で受贈者が20歳以上の子供(亡くなっている場合は孫)(※1)

・累積2500万円までの非課税枠が設けられており、超過分の税率も20%の固定税率

・このとき支払った贈与税は、相続を迎えた際に算出される相続税額から控除することが可能で、余った分は還付される

・受贈者は、父からの贈与には制度を利用し、母からの贈与には利用しないといったように、贈与者ごとに制度を利用するか選択ができる。ただし、一度選択したらその贈与者に関しては、二度と暦年課税に戻ることは出来ない

(※1)それぞれ、その年の1月1日時点での年齢。また、平成27年(2015年)1月1日より実施される改正により、贈与者は60歳以上の親、受贈者は20歳以上の子か孫になります。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットとしてまずあげられるのは、累積2500万円の非課税枠と20%の固定税率により大型贈与がしやすいという点でしょう。例えば、推定相続人である子が住宅購入資金や事業資金などを現在において必要としている場合、有効な資金提供方法となりうるのです。

また、節税方法としての側面もあります。例えば、投資用マンションなどの収益財産を贈与することで、自身の所得を推定相続人に分散し、自身の所得税を節約するばかりか、将来の相続財産を縮小することにもつながります。推定相続人にとっても、将来の相続へ向けて、収益を貯蓄し納税資金とすることが可能になります。同様に、相続時までに値上がりが見込まれる株式や土地を贈与することでも結果的に節税となる可能性があります。これはこの制度を利用して贈与を受けた財産が、贈与時の価格のまま相続財産として合算されるためです。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のデメリットとしてまずあげられるのは、基本事項でも触れた通り、一旦この方法を選択してしまうと、その贈与者に関しては制度の選択を撤回できなくなる点です。後々、暦年課税にしておけばよかったということにならないよう、選択の際は相続財産の中身をきちんと精査し、メリットがあるかどうか慎重に判断してください。

次に、制度の性質上、相続税を安くするには適していないことにも留意すべきでしょう。メリットの項では結果的に節税となる可能性がありますと書きましたが、それはあくまで財産価値が上がった場合。下がってしまうと逆効果となってしまいます。。もし、相続税を安くすることが贈与の目的であれば、暦年課税を選択し少しずつ贈与する方がよいです。

また、贈与を受けた財産は、相続税の物納にあてることが出来ません。仮に非課税枠内で現金の贈与を受けても、それを無計画に使ってしまうと、いざ相続の際、納税資金が用意できないということになりかねないので注意が必要です。

他にも、小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ない点は気をつけなければいけません。通常の相続では一定の条件を満たすと相続税評価額の80%が減じられるのですが、贈与で取得したものは対象外となるのです。

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