相続税の計算・シミュレーション

平成27年(2015年)1月1日より相続税の税率と基礎控除額が改正されることになり、今までは相続とは縁のなかった人たちにも相続税を支払わなければならない可能性が出てきました。
相続財産の算出方法や税額の計算は、各種控除や非課税枠が存在するのでやや複雑面があります。そこでここでは、大まかな計算方法や流れが理解できるよう、ここでは法定相続人が配偶者と子2人の場合を例として、改正前後における相続税額計算方法のシミュレーションを簡易な形で紹介します。
ただしあくまでも目安であり、実際の相続税額を保障するものではありませんからご注意ください。

平成26年(2014年)までに開始の相続税計算

相続する財産が土地家屋5000万円、現預金3000万円、生命保険金2500万円(配偶者1250万円、子625万円ずつ)、ローンや葬儀費用が計200万円だった場合を例としてシミュレートしていきます(配偶者、未成年、障害者における控除は考えないものとします)。
課税対象額はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものになりますが、生命保険金には500万×法定相続人の非課税枠が存在するので、実際に課税対象となるのは2500万-1500万=1000万円です。したがって、10500万-200万-1500万=8800万円が課税対象額となります。
ただし、相続税には基礎控除額が設けられており、その額は5000万+(1000万×法定相続人)、法定相続人が3人の場合は8000万円となります。したがって課税対象となるのは、8800万-8000万円=800万円です。
支払う相続税額は法定相続分に依存します。その内訳は配偶者が1/2、子が1/2(この例では2人いるため1/4ずつです)なので、支払う税金は配偶者が400万円×10%=40万円、子供が200万円×10%=20万円ずつ(課税対象額1000万以下の税率は10%)の計80万円を支払う必要があります。
もし、実際に相続した額が法定相続分と異なっていた場合は、80万を実際の配分に応じて各人が負担することになります。

平成27年(2015年)1月1日以後に開始の相続税計算

次に課税対象財産が前項と同じものだった場合における、税制改正後の相続税額をシミュレートしていきます。
改正後の大きな変更点は、基礎控除額の減額です。これまでより4割減の3000万+(600万×法定相続人)になるので、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4800万円です。一方、課税対象額の算出方法に変化はないため、8800万-4800万円=4000万円に税金がかかることになります。
各人の相続税額算出方法も改正前と同じです。内訳は配偶者が1/2、子が1/2(ここでは2人いるため1/4ずつです)なので、支払う税金は配偶者が2000万円×15%-50万=250万円(課税対象額1001万~3000万までの税率は15%で控除額50万)、子供が1000万円×10%=100万円ずつの計450万となります。
法定相続分通りに相続を受けていればこの通りの額を、実際の相続額が法定相続分通りではなかった場合は、450万円を実際の配分に応じて支払う必要があります。

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