生前贈与・生前相続とは

「贈与」とは、両方の合意の下に財産を無償で与えることを言います。その中でも生前贈与とは、命あるうちに出来る限り多くの財産を相続人またはそれ以外の人に委譲し、相続時の財産を減らしておこう、と考え方です。相続税の節約になるだけでなく、事前に譲渡しておくことで、争いごとを少し減らすことが出来るとも言われています。 ただし、生前贈与を行うことで死後の相続税を減らすことは可能ですが、贈与には別途「贈与税」がかかります。贈与税は相続税よりも高く設定されているため、同一額の財産を移転する場合は、生前贈与の方が納税金額が高くなってしまうのです。 生前贈与を上手に利用して、贈与税を減らし、相続財産を効果的に減らしていきましょう。

生前贈与の考え方

生前贈与は、自分が生きているうちに多くの財産を相続人または、相続人以外の人に移転し、相続時の財産を減らしておこうというものです。ただし、生前に財産を移転する場合には贈与税が多くかかりますので注意をしておきましょう。生前贈与をすることで、子供の住宅用資金や、孫の教育資金など有益に財産を使うことも可能となります。自分が死んでから財産分割で揉めごとが起こるよりも、自分の財産の使い途が分かるような生前贈与という手段も一つではないでしょうか。

生前贈与の注意点

相続税対策としても有効な生前贈与ですが、実際に使用するとなったら注意が必要です。まず、相続税よりも贈与税の方が税率が高く設定されていること。一定の控除金額は設定されていますが、それを超えた場合、贈与税の方が税率が高くなっているため

贈与する場合には必ず注意するようにしましょう。

次に、贈与はお互いが理解していなければ成立しない、ということ。子供の将来のために必死に貯金をしていたところで、子供自身がそれを理解していなければ贈与とみなされません。そのため、貯金をしている場合は、銀行口座や印鑑などは子供側に管理をさせるようにしてください。実際に贈与があったという履歴を残すためにも、現金でなく銀行振り込みを利用しましょう。冒頭にもご説明していますが、贈与とは、双方の合意の上で成り立つもの。必ず受け取る側が銀行口座の管理をするようにしてください。なお、贈与者が亡くなる3年以内の生前贈与は相続財産に加算されてしまいますので、なるべく早めの準備が肝心です。

最後に、贈与をする相手を平等にしておくこと。息子・娘が一人ずついる場合、息子にのみマンションを贈与していた、などの場合は、遺産分割の場合に揉める場合が考えられますので、お互いに不満が残らないように、贈与する相手、財産はきちんと把握しておきましょう。

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