車・自動車の遺産相続対策・評価・売却について

相続財産は「土地などの不動産」、「株式」、「現金」などの資産価値があるものと考えがちですが、「自動車」も財産として扱われます。亡くなった後に使う人がいない車や、妻や子供がそのまま使用する場合などはどうするのでしょうか?また、遺産相続の財産として扱われるとなると、財産としての評価はどうなるのでしょう?
ここでは、自動車の所有者が亡くなった際に発生する手続きや売却方法、財産としての評価の仕方をご説明します。

自動車の遺産相続があった場合の対策とは

父・母・子供2人の家族で父が亡くなった場合、法定相続人は3人ですので、相続税の基礎控除額は5,000万+(1,000万×3人) = の8,000万円になります。父の相続財産が8,000万円以内であれば相続税を支払う必要がありませんので、車の財産評価をする必要はありません。しかし、所有者が変わりますのでこの場合は自動車の移転登録が必要となります。
自動車の移転登録の方法としては、新たに所有者となる相続人の住所を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所を窓口とします。登録に必要な書類は、以下になります。
・申請書
・被相続人の戸籍謄本
・新しく使用する者の戸籍謄本、印鑑証明書
・車検証
・新使用者の保管場所証明書
・自動車税申告書
・自動車賠償責任保険証明書
・登録手数料
・遺産分割協議書
※代理人が手続きをする場合は委任状が必要になります

遺産分割協議書は相続税を支払う必要がなくとも、財産のありかを明確にするものですので必ず作成してください。

自動車の相続資産価値の計算方法

不動産や土地などは路線価によって価格が決まり、金や株式などは被相続人が亡くなった時点での価格となります。また、ソファーや食器、家具などはまとめて幾らという扱いになります。自動車はどのようにして決まるのでしょうか?
自動車の評価額は中古車販売業者などで査定をしてその査定額を評価額として計算します。株などと同じ様に、被相続人が亡くなった日に売った場合を、相続税の申告書にその査定書を添付した上でその査定額を課税価額とします。その価額を加算した上で相続税の支払いが発生するようであれば、他の相続財産も含めて税計算を行う必要があります。

生前贈与に自動車を購入するのは得策?

両親が、私達夫婦が購入を検討している車をプレゼントしようと言ってくれました。その場合は、相続財産を減らす対策として車の購入は得策なのでしょうか?また生前贈与に「自動車」は含まれるのですか?
1年間の贈与額の基礎控除は最大で110万円までと決められています。この場合、新車を購入するのでしょうから、110万円を超えるのではないでしょうか。「自動車」は物だと言っても、評価額としては110万円を超えるものであれば贈与税の課税対象となります。それであれば、何年かにわたって車の金額を贈与すれば贈与税は加算されません。また、自動車は新車から車検を重ねるごとに評価額が下がりますので、贈与の対象としては不向きと言えるでしょう。連年贈与で現金の贈与を続ける場合と、車をそのまま受け取る場合、どちらにしろご両親の相続財産の減額にはなりますので死後の相続税対策としては有効です。ただし、贈与税がどのくらいかかるのか、ローンを組んだ場合の利子と計算して相談するほうが良いでしょう。

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