生前贈与・贈与税の確定申告

相続税対策としては一般的になってきている「生前贈与」ですが、非課税で済む場合とそうでない場合があります。一定の基準を超えた場合、贈与税の支払いが発生しますので、確定申告を行わなければなりません。贈与税の確定申告の時期は決められておりますので、決められた方法に沿って行いましょう。また、確定申告の方法も、暦年課税、相続時精算課税制度などの方法によって異なりますので注意しましょう。

生前贈与(暦年贈与)での贈与税の確定申告

暦年課税は、相続時精算課税を選択しない人になります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計が110万円の基礎控除額を超える場合は申告しなければなりません。申告は贈与を受けた人(=申告者)の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与額が110万円以下であるのならば申告不要です。
申告先の税務署でも入手可能ですが、提出書類は国税庁のホームページに載っています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2012/pdf/001.pdf

相続時精算課税を利用した場合の確定申告

親から子への贈与であれば2500万円までが非課税になるこの制度ですが、選択する場合には、税務署への申告が必要となります。税務署への申告方法は、「相続時精算課税選択届出書」を、提出します。複数の子供がこの制度を申告する場合はその人数分届出書を作成する必要があります。これは、相続時精算課税に係る贈与が初めて行われた翌年2月1日から3月15日までです。一旦提出した届出書の撤回はできませんので、本当にこの制度を使う必要があるのか、きちんと考慮した上で申請しましょう。
相続時精算課税制度を利用して、その上で贈与税の支払いが発生する方は、国税庁のHPに提出書類の詳細と、実際の書類が掲載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/09.htm

ただし、2500万円を超えて複数人への贈与が発生した場合は煩雑な作業が発生しますので税計算等含めて相続に明るい専門家へ相談をしてみましょう。

現金だけが贈与税の課税対象ではない?

また、贈与税の対象となるのは現金だけでなく、土地・建物・株式など現金に見積もることができる全ての財産が対象となります。また、注意すべき点として、実際に本人から財産を贈られていなくとも、同等の経済的利益を受けたときは贈与を受けたとされ、贈与税の課税対象となります(みなし贈与財産)。みなし贈与財産は、例えば保険料負担者以外の人が保険金を受け取った場合や、掛け金の負担者以外の人が定期金(年金)給付を受けた場合、借金の肩代わり、財産を著しく低い評価額で譲りうけた場合などです。

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