遺言書・遺言状が無効になるケース

遺言は、財産を自分の好きな形で残せる文書ですが、決まった方式を守らないと有効と認められません。基本的な考え方としては、「意思能力のある満15歳以上の人」ということが決められています。子供の場合や、痴呆などで自分の判断能力がない方が作成しても向こうとされてしまいます。そのほかにも作成した遺言が無効になるケースがありますので、ここでご紹介します。自分が遺言書を作成する際の注意点として参考にしてください。

自筆証書遺言書が無効になる場合

自筆証書遺言書は遺言書として最もポピュラーなものですが、作成時に公証役場のチェックが入らない分、遺書として無効と判断される機会が多いものです。注意点としては、下記

・遺言書の前文を自筆で書くこと

 (タイプしたものやコピー、点字は無効)

・作成年月日を明記してあること

・遺言者名がフルネームで書いてあり、押印がしてあること

・訂正をする場合は訂正前の文字が読めるように二重線を引いて消し、押印すること

 (署名の印鑑と同一のもの)

筆記具の制限はありませんので、鉛筆でも問題はありませんが、用意に偽造されてしまうので万年筆やボールペンなどを利用するようにしましょう。

また、本人が作成したか危うい場合は、筆跡鑑定を裁判ですることになります。人が書く文字は年齢によって変わりますので、作成した日時と近い文書が存在することが望ましいです。

秘密証書遺言書が無効になる場合

秘密証書遺言で、遺言書に往診した印章と、封印した印章が異なる場合は秘密証書遺言としては認められません。ただし、自筆で書かれており、その他の要件を満たしている場合は自筆証書遺言として認められることもありますので、できればワープロ等でなく自筆で残すようにしましょう。

また、その他に公正証書遺言がありますが、この場合は、被相続人が亡くなった際、公証役場に遺言書が存在しますので、検認も不要で無効になることはありません。財産分与で懸念がある方は公正証書遺言にて遺言書を作成するようにしましょう。

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