遺言書・遺言状が無効になるケース
遺言は、財産を自分の好きな形で残せる文書ですが、決まった方式を守らないと有効と認められません。基本的な考え方としては、「意思能力のある満15歳以上の人」ということが決められています。子供の場合や、痴呆などで自分の判断能力がない方が作成しても向こうとされてしまいます。そのほかにも作成した遺言が無効になるケースがありますので、ここでご紹介します。自分が遺言書を作成する際の注意点として参考にしてください。
自筆証書遺言書が無効になる場合
自筆証書遺言書は遺言書として最もポピュラーなものですが、作成時に公証役場のチェックが入らない分、遺書として無効と判断される機会が多いものです。注意点としては、下記
・遺言書の前文を自筆で書くこと
(タイプしたものやコピー、点字は無効)
・作成年月日を明記してあること
・遺言者名がフルネームで書いてあり、押印がしてあること
・訂正をする場合は訂正前の文字が読めるように二重線を引いて消し、押印すること
(署名の印鑑と同一のもの)
筆記具の制限はありませんので、鉛筆でも問題はありませんが、用意に偽造されてしまうので万年筆やボールペンなどを利用するようにしましょう。
また、本人が作成したか危うい場合は、筆跡鑑定を裁判ですることになります。人が書く文字は年齢によって変わりますので、作成した日時と近い文書が存在することが望ましいです。
秘密証書遺言書が無効になる場合
秘密証書遺言で、遺言書に往診した印章と、封印した印章が異なる場合は秘密証書遺言としては認められません。ただし、自筆で書かれており、その他の要件を満たしている場合は自筆証書遺言として認められることもありますので、できればワープロ等でなく自筆で残すようにしましょう。
また、その他に公正証書遺言がありますが、この場合は、被相続人が亡くなった際、公証役場に遺言書が存在しますので、検認も不要で無効になることはありません。財産分与で懸念がある方は公正証書遺言にて遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書・遺言状が無効になるケースについて分からなくなったら
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。
遺言書・遺言状が無効になるケースに関するQ&A
-
公正証書遺言と遺言無効確認訴訟お手伝いが、不動産の8割がた、現金、預金については、ほぼ同様の公正証書遺言を作成された様子です。高齢の叔母は、親戚付き合いも薄いため、仲良くお手伝いとやっていた時期もありましたが、お手伝いが老人ホ-ム…
- 鈴木 祥平
- 弁護士
-
遺言書通りでない遺産分割について初めまして。現在、義父名義の土地に私名義の建物がたっております。義父は昨年末になくなり、義母、義姉、夫、義弟、義妹が相続人となってます。遺言書には、義姉に土地を相談させるた書かれております。義母と義…
- 安達 浩之
- 弁護士
-
遺言書の有効範囲万一に備えて遺言書を残したいと思っています。 それで調べてみると保険金等はみなし相続財産になり、相続財産ではないと知りました。そこで質問なのですが、遺言書に相続分を指定する場合、みなし相続財産を含めた…
- 小林 彰
- 司法書士
-
遺書偽造に関する質問力を貸してください。昨年の五月に母が亡くなりました。遺産相続はまだ済んでおりません。先日、家庭裁判所から封書が届き、母の遺書が出てきたので本人の筆跡であるかどうかを確認しにきてくれ、とのことで行って…
- 松野 絵里子
- 弁護士
-
母の相続に関して母の相続をすることになったのですが、その際、自筆の遺言書が出てきました。遺言書には日付、押印、名前、そして遺言内容が書いてありました。そして遺言内容には子供たちに財産を相続させると書いてありました。…
- 松野 絵里子
- 弁護士
-
遺産相続6月に質問した件です。長く掛かりましたが、ようやく主人を説得する事が出来ました。実弟にまず電話を入れたのですが、協力的ではありません。まず遺言書が残されているかの問いにも知らないと嘯きます。色々隠して…
- 回答専門家
- 三森 敏明
- 弁護士