遺言書・遺言状の検認と開封
検認をせずに遺言書を開封すると罰則が科せられる
故人から遺言書を託されていて保管していたり、もしは遺品を整理している際に遺言書を発見した相続人は、遺言書の検認を家庭裁判所へ請求しなければなりません。この手続きを行わずに遺言書の内容を実行したばあいは、5万円以下の科料が科せられます。
検認をせずに遺言書を開封した場合、それ自体で遺言書が無効になることはありませんが、遺言書を隠匿したり、議場や変造したりした場合は、その者の相続権を剥奪された上で、刑事責任を問われることになります。検認をしないことでメリットはありませんので、速やかに請求を行いましょう。
検認から遺言書開封までの流れ
1.家庭裁判所へ検認の申し立てを行う
遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人は、故人である被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して、検認の申し立てを行います。
2.検認を行う日取りの決定
家庭裁判所から、利害関係者となる相続人へ検認を行う日時の通知が来ます。
3.検認の実行
相続人あるいはその代理人、利害関係者らの立ち会いのもとで、裁判所が遺言書を開封します。遺言の形状、署名、日付、内容、訂正の内容や方法などを確認し、以後の偽造や変造を防止するため、検認日時点での遺言書の状況を明確にします。
4.検認済み証明書の作成
遺言書の原本に、検認済み証明書が添付されて、申し立てを行った遺族へ返還されます。
5.遺言の執行
検認を行った遺言書に基づいて、遺言の内容を実行します。
遺言の検認に必要な主な書類と費用
・遺言書の検認申立書…1通
・相続人および利害関係人の名簿
・申立人および相続人全員に、戸籍謄本…各1通ずつ
・故人である被相続人の、出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍や改正原戸籍を含みます)…各1通
検認を行う際には、遺言書1通につき800円の印紙が必要です。
また通知用の郵便切手の用意が別途必要になります。
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