遺言書・遺言状の検認と開封

故人が自分で作成した遺言書、自筆証書遺言と秘密証書遺言を遺族が発見した場合は、すぐに家庭裁判所へ提出して、「検認」の申し立てを行う必要があります。遺言書が発見されて封がされている場合は、それを勝手に開封してはいけません。封印がある遺言は、相続人または代理人の立ち会いのもと、家庭裁判所で開封することが法律で定められています。 「検認」は、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するために行う手続きです。遺言が偽造や変造されておらず、被相続人によって作成されたものであるかと確認し、利害関係者となる相続人たちにその内容を知らせるために行われます。 そのため、封印されていない遺言であれば、検認を受ける前に開封しても構いません。なお検認は、その遺言が有効かどうか、内容が適切であるかどうかを判断する趣旨の者ではなく、証拠保全の手続きになります。

検認をせずに遺言書を開封すると罰則が科せられる

故人から遺言書を託されていて保管していたり、もしは遺品を整理している際に遺言書を発見した相続人は、遺言書の検認を家庭裁判所へ請求しなければなりません。この手続きを行わずに遺言書の内容を実行したばあいは、5万円以下の科料が科せられます。

検認をせずに遺言書を開封した場合、それ自体で遺言書が無効になることはありませんが、遺言書を隠匿したり、議場や変造したりした場合は、その者の相続権を剥奪された上で、刑事責任を問われることになります。検認をしないことでメリットはありませんので、速やかに請求を行いましょう。

検認から遺言書開封までの流れ

1.家庭裁判所へ検認の申し立てを行う

遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人は、故人である被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して、検認の申し立てを行います。

2.検認を行う日取りの決定

家庭裁判所から、利害関係者となる相続人へ検認を行う日時の通知が来ます。

3.検認の実行

相続人あるいはその代理人、利害関係者らの立ち会いのもとで、裁判所が遺言書を開封します。遺言の形状、署名、日付、内容、訂正の内容や方法などを確認し、以後の偽造や変造を防止するため、検認日時点での遺言書の状況を明確にします。

4.検認済み証明書の作成

遺言書の原本に、検認済み証明書が添付されて、申し立てを行った遺族へ返還されます。

5.遺言の執行

検認を行った遺言書に基づいて、遺言の内容を実行します。

遺言の検認に必要な主な書類と費用

・遺言書の検認申立書…1通

・相続人および利害関係人の名簿

・申立人および相続人全員に、戸籍謄本…各1通ずつ

・故人である被相続人の、出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍や改正原戸籍を含みます)…各1通

検認を行う際には、遺言書1通につき800円の印紙が必要です。

また通知用の郵便切手の用意が別途必要になります。

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