生前贈与・生前相続の手続き方法
生前贈与税の手続き方法1 - 暦年課税
相続時精算課税を選択しない人は暦年課税になります。この場合、その年の1月1日 ~ 12月31日 までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えるときは申告が必要となります。申告は贈与を受けた人が必ず行います。申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日 ~ 3月15日までになります。申告は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
※以下のような特例もあります
・贈与税の配偶者控除 … 夫婦間で居住用財産などを贈与したときの2,000万円の控除
・住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置 … 一定の家屋の新築や取得、または増改築工事のため、資金の贈与を受けた場合、一定額が非課税になる
特例を受けて、贈与税額が0の場合でも申告は必要です。必ず上記に挙げた期限内に手続きを行いましょう。
生前贈与税の手続き方法2 - 相続時精算課税
これは連年贈与と方法は似ていますが、贈与先が「孫」というケースです。自分の子供を飛び越して贈与すれば、子供が亡くなった場合の相続時の財産も減らすことが出来ます。(1代分の相続税の課税を免れることになるわけです。)子供が生きている場合、孫は実際の相続人ではありません。相続人で無い人に対する贈与は相続財産に加算されませんので、亡くなる3年以内の贈与でも相続税として課税される心配が無い点もメリットと言えます。
孫は相続人でないため、相続税がかからないのであれば死後「遺贈」というかたちで財産を相続することも考えている方がいらっしゃると思います。しかし、孫への遺贈は相続税が、課税額の20%加算となり、相続税が高くつきます。飛び越し贈与であればこのような加算はありません。
納税の方法と延納について
暦年課税、相続時精算課税どちらを選択された場合でも、申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日 ~ 3月15日までになります。税務署以外でも、金融機関や郵便局の窓口で納付することが出来ます。
また、一度に贈与税を納めることが困難な場合には、「延納」という制度も設けられています。条件は下記の3つで、この要件を満たせば最長5年間延納することが可能です。
① 贈与税額が10万円を超えている
② 金銭で一度に納めることが難しい理由がある
③ 担保を提供すること。ただし税額が50万円未満かつ延納期間が3年以下の場合は不要
延納の手続きを行いたい場合は、納付期限までに「延納申請書」を提出する必要があります。延納期間中には延納税額に対して利子がかかりますのでご注意ください。
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