公正証書遺言書の作り方

公正証書遺言書とは、公証人によって作成され、公文書として保管しておいてもらえる最も安全で確実な遺言書です。公証人は公文書作成のプロですので、自筆遺言書にありがちな形式不備などのミスが起こる心配はありません。また、作成者が亡くなった時に家庭裁判所の検認を受けなくても良いというメリットもあります。 ただし、自分が選んだ証人2人以上と一緒に公証役場に出向き、証人と公証人の前で遺言内容を口述します。その内容を公証人が法に定められた方式で作成、作成が完了したら遺言者と公証人の前で読み上げ、間違いが無いかを確認した後、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名押印すると完成となります。 公証人、証人に事前に遺言書の内容が知られてしまいますが、信用のおける証人を選べば問題は無いと言えます。

公正証書遺言書の作り方の基本ルール

公正証書遺言書は、自分で書くのではなく、内容をプロに伝えて作成してもらう形式です。作成時には、自分が選んだ証人が必要となります。証人には事前に遺言書の内容が知られてしまうため、証人になるには条件が設けられています。①未成年者②祖父母・父母・子・孫③作成者の配偶者、4親等内の親族、公証役場の関係者

ここに挙げた人々は、残される財産に対しての客観性が欠けるため、条件から弾かれています。証書作成を専門家などの弁護士に依頼した場合は、証人になってもらうことも可能ですので、相談してみるのもいいと思います。

公正証書遺言作成に必要なもの

公正証書遺言作成には、自筆を容易する必要はありませんが、いくつか必要な書類があります。公証役場に行く前に下記の書類を用意しておきましょう。

・遺言者の実印および印鑑証明書

・戸籍謄本または戸籍抄本、住民票

・不動産登記事項証明書

・固定資産税評価証明書

・その他(遺言内容により公証人から指示されたもの)

公正証書遺言作成にかかる費用

自筆遺言書と違い、公証人に作成してもらいますので、遺言書作成に費用がかかります。

財産に応じて、作成費用も比例し、また、遺言者が公証役場まで出向けない場合は出張料がかかります。<図1>に表記しますので、自分の場合と対応させてみてください。

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