相続の際の遺留分計算
遺留分の割合について
遺留分は、相続人全体で全財産の1/2です。各相続人の遺留分は、この1/2を法定相続分で配分したものとなります。ただし、相続人が直系尊属(両親や祖父母)のみの場合は1/3になります。また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので注意してください。
遺留分の計算対象となる財産は、亡くなった方の死亡時の相続財産だけでなく、生前贈与を行ったものも含まれます。(相続開始1年以内の贈与財産、遺留分を侵すことを双方が承知の上で贈与した財産、相続人に対する一定の贈与財産であるという条件があります。)被相続人が子供に住宅用資金を贈与していた場合の特別受益も遺留分の財産として計算をされますので、計算をする場合は考慮するようにしてください。また、有償行為であっても不相当な対価で、被相続人も受贈者も遺留分を侵すことを分かって行った場合には贈与とみなされることにも注意が必要です。
遺留分が侵害された場合の計算方法について
取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、他の相続人に対して不足分を請求することができます(遺留分減殺請求)。
夫が1億円の財産を残して亡くなり、遺書には妻と長女に半分ずつ相続させる旨の遺言を残していました。妹もいるのですが、この遺言によると次女の相続分はゼロになっています。遺留分は、相続人全体で全財産の1/2ですので、5,000万円となります。次女の本来の相続分は1/4ですから、5,000万円の1/4で1,250万円を母と姉に請求することができます。請求分の計算方法は、遺留分を超えて取得した財産の比率によって決まります。母の遺留分は2,500万円、姉の遺留分は妹と同じ1,250万円のはずですが、実際の法定相続の金額では、2人とも5,000万円をもらうことになっていますので、母は2,500万円、姉は3,750万円遺留分を超過しています。母と姉では、母2、姉3の比率で遺留分を超過して財産を取得していますので、妹は母に500万円、姉に750万円の計1,250万円を請求することができます。。この例は分かりやすく現金のみ、1億円という金額でご説明しましたが、配偶者と直系尊属、子のみなどの組み合わせや残された財産によって計算方法も変わりますので、専門家にご相談されることを強くおすすめします。
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